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 鉄道事業の許可及び軌道事業の譲渡許可について
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平成17年6月7日
<問い合わせ先>
鉄道局都市鉄道課

(内線40432)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 

 

  国土交通大臣は、株式会社大阪港トランスポートシステムから提出されていた第三種鉄道事業の許可申請及び大阪市から提出されていた第二種鉄道事業の許可申請について、鉄道事業法第3条に基づき、本日(平成17年6月7日付)申請どおり許可いたしました。
  また、株式会社大阪港トランスポートシステム及び大阪市から提出されていた軌道事業の譲渡許可申請についても、本日、軌道法第15条及び第16条第1項に基づき、申請どおり許可いたしました。

(許可申請の内容は別添のとおり)


(別添)

1 申請の概要

【鉄道事業の許可申請】

(1)申請年月日

  平成17年4月21日

(2)事業種別

(第三種鉄道事業)   
(株)大阪港トランスポートシステム代表取締役 みなと かつひこ   
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号

  

(第二種鉄道事業)    
大阪市   市長   關 淳一
大阪市北区中之島一丁目3番20号

(3)区間(営業キロ)

    大阪港〜トレードセンター前(3.0q)
    起点:大阪市港区築港三丁目(大阪港)
    終点:大阪市住之江区南港北二丁目(トレードセンター前)

(4)開業予定日

      平成17年7月1日

 

【軌道事業の譲渡許可申請】

(1)申請年月日

平成17年4月21日

(2)申請者

(譲渡人) 
(株)大阪港トランスポートシステム  代表取締役 みなと かつひこ  
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号

(譲受人)  
大阪市  市長   關 淳一
大阪市北区中之島一丁目3番20号

(3)区間(営業キロ)

      トレードセンター前〜中ふ頭(0.7q)
      起点:大阪市住之江区南港北二丁目(トレードセンター前)
      終点:大阪市住之江区南港中六丁目(中ふ頭)
     

(4)譲渡予定日

      平成17年7月1日

2 申請の理由

  (株)大阪港トランスポートシステム「南港・港区連絡線(大阪港〜中ふ頭 3.7km)」は、臨海部の新都心と位置付けられた「咲州コスモスクエア地区」と都心を結ぶために必要な路線として整備されたものである。
  しかしながら、長引く景気低迷等の影響による「咲州コスモスクエア地区」の開発の遅れ等により、「南港・港区連絡線」の輸送人員は低迷し、(株)大阪港トランスポートシステムの鉄軌道事業は、極めて厳しい経営状況となっている。
  一方、大阪市においては、都市再生促進のための施策等を「大阪市都市再生プログラム」として、平成15年3月に取りまとめ、「咲州コスモスクエア地区」の開発促進のための重要施策の一つとして、都心からの鉄道運賃の大幅な値下げの検討を盛り込んだ。
  これを受けて検討した結果、(株)大阪港トランスポートシステムは、運営費の大幅な削減と経営の安定化を図るため、鉄道事業(大阪港〜トレードセンター前間)を、第一種鉄道事業から第三種鉄道事業に変更するとともに、軌道事業を大阪市に譲渡することとし、大阪市は、運営を一元的に行うため、第二種鉄道事業を取得するとともに軌道事業を譲受することとした。
  これらの方策により、(株)大阪港トランスポートシステムの経営改善が図られるとともに、大阪市交通局が一元的に運営を行うことにより、大幅な運賃の値下げやわかりやすい運賃体系等が実現し、利用者利便が大きく向上することとなる。
  以上のことから、「南港・港区連絡線」のうち鉄道事業法区間(大阪港〜トレードセンター前間)について、鉄道事業法に基づき(株)大阪港トランスポートシステムは第三種鉄道事業許可申請、大阪市は、第二種鉄道事業許可申請に及んだものである。また、軌道法区間(トレードセンター前〜中ふ頭間)について、軌道法に基づき(株)大阪港トランスポートシステム及び大阪市は軌道事業の譲渡許可申請に及んだものである。


(参考)

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