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平成17年6月16日 |
<問い合わせ先> |
○「都市鉄道等利便増進法の施行期日を 定める政令案」 |
及び「都市鉄道等利便増進法施行令案」関係 |
鉄道局都市鉄道課 |
(内線40402、40433) |
○「独立行政法人鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構法施行令 の一部を改正する政令案」関係 |
財務課 |
(内線40503、40513) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
概要
都市鉄道等利便増進法(平成17年5月6日法律第41号)の施行期日を平成17年8月1日とする。
(2)当該政令案は、都市鉄道等利便増進法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
(2)機構が都市鉄道利便増進事業により整備する鉄軌道施設を、機構が行う貸付けの範囲に追加し、譲渡する範囲から除くこととする。
(3)機構が都市鉄道利便増進事業で貸し付ける鉄軌道施設の貸付料の額の基準として、都市鉄道利便増進事業における施設使用料の額を規定する。
(4)当該政令案は、都市鉄道等利便増進法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
閣議決定予定日
平成17年6月17日(金)
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