平成17年3月25日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
環境課 |
(内線42523) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
近年、自動車の排出ガス対策の一環として軽油の低硫黄化が進められているにもかかわらず、軽油等に重油を混和した、いわゆる不正軽油(規格外燃料)を使用する実態が全国的に見受けられています(別添1参照)。(PDF形式)
不正軽油は、製造時に生じる有害廃棄物(硫酸ピッチ)の不法投棄により環境汚染の問題等を生じさせるほか、自動車用燃料として使用することにより、排出ガス中に含まれる有害物質の増加や自動車の装置の機能悪化等、安全・環境上の問題を引き起こすことが懸念されており、この観点からも不正軽油の使用に係る対策が求められています。
国土交通省では、燃料の性状と保安基準への適合性との関係を定量的に明らかにするため、これまで一年近くにわたる公道走行試験を実施し、不正軽油を自動車用燃料として使用した場合、原動機の始動が著しく困難になる等道路運送車両の保安基準に不適合となるおそれがあることを確認しました(別添2参照)。(PDF形式)
また、街頭検査等の際に使用が可能な、可搬性等に優れた硫黄分濃度測定器を、このたび新たに開発することができました。
これらをもとに、新年度より、新たに開発した硫黄分濃度測定器を活用して、街頭検査等の際に使用する燃料に係る検査を実施し、自動車に不正軽油が使用されていると判明した場合には、適正な燃料を使用するよう、文書による警告又は適正な燃料への入れ替えを命じる整備命令を発令し、不正軽油の使用の排除を行っていくこととします。まずは、大都市地域の地方運輸局(関東、中部、近畿)に硫黄分濃度測定器を配備し、それ以外の地方運輸局にも平成17年度の早い時期に硫黄分濃度測定器を配備することとしており、体制が整ったところから順次使用燃料に関する街頭検査等を実施することとします。
なお、各地方運輸局において不正軽油に係る検査を開始するにあたっては、あらかじめ実施日時、場所等につき必要なご連絡をいたします。
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