平成17年4月6日 | |
<問い合わせ先> | |
自動車交通局技術安全部 | |
技術企画課 | |
(内線42202) |
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審査課 | |
(内線42302) |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
3月4日、西日本旅客鉄道葛yび鰹ャ松製作所等の車両メーカーから、軌陸車等(鉄道保線用自動車)に関する車両総重量超過の問題に関する情報を入手したことを受けて、各鉄道事業者に対し3月25日までに保有する軌陸車等の重量測定を行うよう要請しました。 測定の結果、全国の鉄道事業者の保有する軌陸車等571台のうち309台について、測定重量が車検証に記載された車両総重量を超過していることが認められました。国土交通省は、このうち、測定重量が車台又はタイヤの設計許容重量を超える198台の軌陸車等について、保安基準不適合状態として各鉄道事業者に整備命令を発令しました。 また、鉄道事業者からの情報によると、車両メーカー25社(4月6日現在)が軌陸車等を製作しており、鉄道事業者以外の者が保有する軌陸車等が900台程度あると推定されるため、これらの車両について、車両メーカーを通じ、使用者に軌陸車等の重量測定を行うよう順次要請しています。なお、鉄道事業者以外の者が保有する軌陸車等については、3月25日までに35台の重量測定を行った結果、12台について重量超過が認められ、このうち8台について整備命令を発令しました。 今後、国土交通省は、上記の重量測定を引き続き行うとともに、車両メーカー、鉄道事業者、その他軌陸車等の使用者から事情を聞き、重量超過の詳細な状況を把握することとします。その結果、重量超過の原因が関係者の不正行為による可能性がある軌陸車等については、関係機関と連携し、関係する車両メーカー等について厳正かつ適切に対処致します。 |
(2) (1)のうち、車台又はタイヤの設計許容重量を超過している自動車
(1)の問題点に加え、実際の重量が車台又はタイヤの設計上の許容重量を超えると、保安基準不適合状態と なり、車台・タイヤの強度不足等を招く危険性がある。
車両総重量の測定結果
3月25日現在
注1) 鉄道事業者以外の事業者の保有する軌陸車等については、引き続き、継続測定中。
注2) 4月6日までに把握したもの。
<参考>
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