国土交通省
 軌陸車等(鉄道保線用自動車)の車両総重量超過に関する
 調査結果について

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平成17年4月6日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課

       (内線42202)

審査課

       (内線42302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 3月4日、西日本旅客鉄道葛yび鰹ャ松製作所等の車両メーカーから、軌陸車等(鉄道保線用自動車)に関する車両総重量超過の問題に関する情報を入手したことを受けて、各鉄道事業者に対し3月25日までに保有する軌陸車等の重量測定を行うよう要請しました。
 測定の結果、全国の鉄道事業者の保有する軌陸車等571台のうち309台について、測定重量が車検証に記載された車両総重量を超過していることが認められました。国土交通省は、このうち、測定重量が車台又はタイヤの設計許容重量を超える198台の軌陸車等について、保安基準不適合状態として各鉄道事業者に整備命令を発令しました。

 また、鉄道事業者からの情報によると、車両メーカー25社(4月6日現在)が軌陸車等を製作しており、鉄道事業者以外の者が保有する軌陸車等が900台程度あると推定されるため、これらの車両について、車両メーカーを通じ、使用者に軌陸車等の重量測定を行うよう順次要請しています。なお、鉄道事業者以外の者が保有する軌陸車等については、3月25日までに35台の重量測定を行った結果、12台について重量超過が認められ、このうち8台について整備命令を発令しました。

 今後、国土交通省は、上記の重量測定を引き続き行うとともに、車両メーカー、鉄道事業者、その他軌陸車等の使用者から事情を聞き、重量超過の詳細な状況を把握することとします。その結果、重量超過の原因が関係者の不正行為による可能性がある軌陸車等については、関係機関と連携し、関係する車両メーカー等について厳正かつ適切に対処致します。

  1. 概要
      軌陸車等(鉄道保線用自動車)は、通常の自動車に軌道走行装置、高所作業台、クレーン、発電機等の作業機器を装備したものであるが、一部の車両メーカーは、国の検査(新規検査又は予備検査)に当たって一時的に一部の装置を装備しないことにより、車両総重量を実際に使用する状態より軽くして、自動車検査証を取得した(その多くが、実際には8トンを超える自動車について8トン未満で自動車検査証を取得したもの)。

  2. 車両総重量超過による問題点
     車両重量の超過があった軌陸車等については、超過の段階に応じ、以下のような問題がある。
    (1) 車検証に記載された車両総重量を超過している自動車
      道路運送車両法に基づく国の検査(新規検査(第60条)又は予備検査(第71条))に際し不正行為を行った可 能性又は、使用過程時の改造に関し車検証の記載事項変更手続き及び構造等変更検査の受検(第67条)を 怠った可能性がある。 その多くは、実際には8トンを超える自動車について8トン未満で自動車検査証を取得 したものであり、その結果、道路運送車両法のほか、道路交通法等自動車関係法令において大型自動車とし ての取扱い(運転免許、通行規制等)を受けないこととなる。

    (2) (1)のうち、車台又はタイヤの設計許容重量を超過している自動車
      (1)の問題点に加え、実際の重量が車台又はタイヤの設計上の許容重量を超えると、保安基準不適合状態と なり、車台・タイヤの強度不足等を招く危険性がある。

  3. 結果概要

    車両総重量の測定結果

    3月25日現在

    車両総重量の測定結果

    注1) 鉄道事業者以外の事業者の保有する軌陸車等については、引き続き、継続測定中。
    注2) 4月6日までに把握したもの。


    <参考>

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