国土交通省
 「自動車関係手続における電子情報処理組織の活用の
 ための道路運送車両法等の一部を改正する法律の一部の
 施行期日を定める政令案」及び「道路運送車両法施行令
 及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案」
 について(概要)

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平成17年5月16日
<問い合わせ先>
自動車交通局

技術安全部管理課  

(内線41146)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.背景

  昨年5月に、道路運送車両法等の規定に基づき必要となる自動車の新規登録等に係る手続における所有者等の負担の軽減等を図るため、自動車の譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする等これらの手続を電子情報処理組織を使用して行う場合における所要の規定の整備を行う「自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律」(平成16年5月26日法律第55号。以下「改正法」という。)が制定された。
 今般、改正法の一部の施行に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。

 

2.概要

(1)自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案

  改正法の規定のうち、登録情報処理機関の登録に係る改正規定及び回送運行許可証の有効期間の延長に係る改正規定の施行期日を平成17年5月25日とする。

(2)道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案

1道路運送車両法施行令の一部改正
 国土交通大臣の登録を受けて、譲渡証明書等に記載すべき事項の提供を受ける等の業務を行う登録情報処理機関の登録の有効期間は、5年とする。
2道路運送車両法関係手数料令の一部改正
 改正法により、回送運行許可証の有効期間の上限が6月から1年に延長されたことに伴い、当該延長された期間に対応した回送運行許可証の交付の申請に係る手数料を定める。

 

3.スケジュール(予定)

閣議 平成17年 5月17日(火)
施行 平成17年 5月25日(水)


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