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平成17年5月23日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部管理課 |
(内線41146) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.背景
昨年5月に、道路運送車両法等の規定に基づき必要となる自動車の新規登録等に係る手続における所有者等の負担の軽減等を図るため、自動車の譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする等これらの手続を電子情報処理組織を使用して行う場合における所要の規定の整備を行う「自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律」(平成16年5月26日法律第55号。以下「改正法」という。)が制定された。
今般、改正法の施行に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。
.概要
改正法の施行期日を平成17年12月26日とする。
.スケジュール(予定)
閣議 | 平成17年 | 5月24日(火) |
施行 | 平成17年 | 12月26日(月) |
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