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 「自動車関係手続における電子情報処理組織の活用の
 ための道路運送車両法等の一部を改正する法律の施行
 期日を定める政令案」及び「自動車関係手続における電子
 情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を
 改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」
 について(概要)

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平成17年5月23日
<問い合わせ先>
自動車交通局

技術安全部管理課

(内線41146)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.背景

  昨年5月に、道路運送車両法等の規定に基づき必要となる自動車の新規登録等に係る手続における所有者等の負担の軽減等を図るため、自動車の譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする等これらの手続を電子情報処理組織を使用して行う場合における所要の規定の整備を行う「自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律」(平成16年5月26日法律第55号。以下「改正法」という。)が制定された。
  今般、改正法の施行に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。

 

2.概要

(1)自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案

  改正法の施行期日を平成17年12月26日とする。

(2)自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案

1道路運送車両法施行令の一部改正
 譲渡証明書等に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ譲受人等の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこと等を定める。
2道路運送車両法関係手数料令の一部改正
 新規検査等の申請において、完成検査終了証等に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合の手数料の額は、各書面が提出された場合と同額とする。
3自動車登録令の一部改正
 電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合は、出頭を要しないこと等を定める。
4自動車損害賠償保障法施行令の一部改正
 自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供するときは、あらかじめ保険会社に書面又は電磁的方法により委託しなければならないこととする。
5自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部改正
 自動車の保管場所の確保を証する書面に相当する通知は、警察署長が保管場所の確保を証明する通知で、電気通信回線を通じて行政庁に送信されるものとする。
6使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の一部改正
 預託証明書に相当する通知は、再資源化預託金等が預託されていることを証明する通知で、電気通信回線を通じて登録情報処理機関に送信されるものとする。

 

3.スケジュール(予定)

閣議 平成17年 5月24日(火)
施行 平成17年 12月26日(月)



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