メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 6月は「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼル黒煙
 クリーン・キャンペーン」の強化月間です。
  ー 全国で街頭検査を162回実施予定 ー

ラインBack to Home

平成17年5月25日

<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
整備課

(内線42415)

環境課

(内線42524)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 

  1.  国土交通省は、自動車の不正改造に起因する交通事故及び排出ガス、騒音等の環境悪化が深刻な社会問題となっていることから、自動車関係32団体とともに、関係5府省庁の後援並びに6機関の協力を得て(別紙1)(PDF形式)、6月の1ヶ月間を「不正改造車を排除する運動」、「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」の強化月間として様々な活動を全国的に実施することとしています。

     

  2.  本運動の一環として行っている街頭検査については、警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会、その他関係団体と協力して全国で1ヶ月間に162回の実施を計画し、不正改造車両に対して厳しく対処していきます。
     本年の街頭検査では、特に、
     1視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルムの貼付及び装飾板の装着 
     2クリアレンズ等不適切な灯火器の取付
     3騒音の増大を招く基準不適合マフラーの装着
     4国の検査を受けた後のさし枠取付等の二次架装
     5ディーゼル車の黒煙
     6不正軽油の使用
      に重点を置いて行います。
      検査の結果、不正改造車に対しては、整備命令を発令するとともに、前面ガラスに整備命令標章を貼付します。また、整備命令に従わない場合には車両の使用の停止等を含む厳正な処分を行います。なお、燃料については、硫黄分濃度測定器により、硫黄分濃度を検査し、不正軽油と判明した場合には、適性な燃料を使用するよう文書による警告又は適正な燃料への入れ替えを命じる整備命令を発令します。

     

  3.  その他、各運輸支局等に迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」及び迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」を設置し(別紙2)(PDF形式)、一般の方などから寄せられた情報に基づいて、自動車のユーザーに対してハガキを送付し、改善を求めることとしております。また、不正改造行為の疑いがある場合には、事実関係を調査し、必要に応じ厳正に対処することとしております。

  4.  なお、運動期間中、全国でポスター約18万枚の掲示、チラシ約90万枚の配布等を行い、本運動の啓発に努めます。

 


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport