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平成17年8月29日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部環境課 |
(内線42522) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、本日、小型二輪自動車、軽二輪自動車及び原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の排出ガス基準を強化するため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)等を一部改正し、即日施行しました。
今回の排出ガス基準の強化は、中央環境審議会第6次答申に基づくものであり、これにより我が国の二輪車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなります。具体的には、今回の強化により、排出ガス規制値が従来と比較して、炭化水素(HC)及び一酸化炭素(CO)については車種により75%〜85%削減、窒素酸化物(NOx)については50%削減されます。
(1)排出ガス規制値の強化
自動車から排出されるHC※1の排出量(30万トン)※2 に占める二輪車の寄与率が高い(20%)※2ことを踏まえ、HCに重点を置き規制を強化します。 (別添一覧表参照)
(2)排出ガス試験方法の変更
この規制強化により全ての車種で触媒が導入されると考えられるため、乗用車等と同様に原動機の冷始動(コールドスタート)時の触媒の排出ガス浄化性能への影響を評価することを目的として、排出ガス試験方法をコールドスタート方式に変更します。
(3)アイドリング時の排出ガス要件の強化
自動車の検査等で行っているアイドリング時の排出ガス検査に適用する規制値を強化します。
(4サイクル車のCOについては33%削減、HCについては20〜50%削減します。)
(4)長距離走行要件の強化
型式指定申請等の際に必要な長距離走行車の提示要件のうち走行キロ数について、使用実態を踏まえ12,000kmから24,000kmに延長します。
(1)軽二輪自動車及び第1種原動機付自転車
平成18年10月1日(新型車)
(継続生産車及び輸入車は、平成19年9月1日)
(2)小型二輪自動車及び第2種原動機付自転車
平成19年10月1日(新型車)
(継続生産車及び輸入車は、平成20年9月1日)
この規制が実施され、対象となる二輪車が全て新規制適合車に代替した場合、二輪車からのHC総排出量は、平成12年度と比較し、約95%(約6.0万トン→約0.3万トン)※2削減されることになります。
※1 | HCの排出低減は、大気中のNO2 、SPM及び光化学オキシダントの濃度低減、有害大気汚染物質の排出削減等に効果がある。 |
※2 | 中央環境審議会6次答申による(数字は平成12年度推計値)。 |
(注) 1.(1)から(3)については、平成16年6月10日付で改正された環境省告示「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)を考慮して所要の改正を行ったものです。
(別添)
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