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 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る
 緊急調整地域の指定について

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平成17年8月30日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41202、41243)

TEL:03-5253-8111(代表)


 標記について、道路運送法第8条第1項の規定に基づき、下記の地域を緊急調整地域として指定するのでお知らせします。

 

 

1.指定する地域
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき沖縄総合事務局長が定める営業区域の「沖縄本島」

2.期間
平成17年9月1日から平成18年3月31日まで
(平成17年8月31日の官報告示による)

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