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平成17年9月26日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
技術企画課 |
(内線42252、42255) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
【ディジタル式運行記録計の技術基準の見直し】
【非常信号用具の取付位置規定の見直し】
(参考)
「運転席から見えない位置に備えた場合でも、運転者がその取付場所を容易に認識できるよう自動車製作者等が措置することを前提に取付位置要件を緩和するとの結論を得た。」
別紙
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正に係る
パブリックコメントに対する回答
【ディジタル式運行記録計の技術基準改正関係】
(基準案に対する意見)
イ. 共通出力端子の通信速度は、なぜ100Mbps以上なのか。 |
回答: | 車載記録部からデータをダウンロードする際、すでに広く一般的に用いられているUSB2.0以上の端子あるいはIEEE1394の通信速度を考慮して規定したものです。 |
ロ. 交通事故発生時の直前の記録は、車載装置本体が破損している場合でも現状ではメモリカードとしているため記録が確保されているが、車載記録部とした場合にはデータ確保の信頼性が低下するのではないか。 |
回答: | ディジタル式運行記録計の技術基準における耐衝撃試験は、現行基準と同じ試験を行った際、車載記録部に記録してある情報が保持されていることとなっています。よって信頼性の低下にはならないと考えます。 |
ハ. 利用者ソフトウェアは、複数の異なるメーカーのディジタル式運行記録計に対応できるようにできないのか。 |
回答: | 利用者ソフトウェアは原則自由としたことで、メーカー等が利用者にとって使いやすいソフトウェア(他ディジタル式運行記録計対応ソフト)を開発し普及することを期待しています。 |
ニ. ディジタル式運行記録計にはコンピュータウィルス対策の規定がないが。 |
回答: | 車載記録部は専用OSであり汎用OSではないため被害等考えにくい。また、電子ファイル保存装置として使用するパソコン等のコンピュータウィルス対策は、利用者の責任において、一般的な情報セキュリティ対策等により行うものと考えます。 |
(その他の意見)
イ. ディジタル式運行記録計は、技術革新のたびに新たに装置指定を取得しなければならなく安全をサポートする新しい技術の導入を妨げているのではないか。 |
回答: | 新たなディジタル式運行記録計の技術基準においては、従来の車載装置、専用記録媒体、解析ソフト、専用読取装置、等一体とした規定を変更し、車載記録部を有するディジタル式運行記録計の車載記録部のデータ保持性能等についてのみ規定している。その結果、車載記録部以外については、新たに装置指定を受けることなく新技術を導入した機能を容易に拡張することができるようになります。 |
ロ. 今回の改正によって車載機器が高価になってしまうのではないか。 |
回答: | 現行の車載装置と比較すると車載記録部によるデータの保存に伴うコストアップが生じると考えますが、専用読取装置が不要となるほか、無線LANの利用者等をはじめ、全体としてのシステムの構築方法の自由度が増し、むしろ全体としてはコスト低減及び利便性向上が見込まれると考えます。 |
【非常信号用具取付位置の改正関係】
(基準案に対する意見)
イ. いわゆるグローブポケットやドアポケットは、そもそも他の多くのものを収納しておく場所であり、非常時に他の荷物・収納物と混在状態となって非常信号用具が迅速に確認できないのではないか。 |
回答: | いわゆるグローブポケットやドアポケットに格納する場合であっても非常信号用具を固定する設備は必要であり、他の収納物と区別する空間に格納する必要があり、ご指摘のような問題は生じないと考えております。 |
(印刷用)
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