メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 特殊自動車の排出ガス規制を強化しました
 〜「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等を
 一部改正しました〜

ラインBack to Home

 
平成17年12月2日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
(排出ガス規制関係)
環境課

       (内線42522)

(自動車型式指定規則関係)
審査課

       (内線42314)

(自動車点検基準関係)
整備課

       (内線42412)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省は、本日、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等を改正し、公道を走行する大型特殊自動車及び小型特殊自動車の排出ガス規制の強化等を行いました。
 今回の排出ガス規制の強化は平成15年6月の中央環境審議会第6次答申に基づくものであり、これにより我が国の特殊自動車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなります。具体的には、今回の改正により、例えばディーゼル特殊自動車の排出ガス規制値が、従来と比較して窒素酸化物(NOx)で25%〜43%、粒子状物質(PM)で15%〜50%、炭化水素(HC)で33〜60%強化されます。

1.改正の概要

(1) 保安基準の細目を定める告示等※1の一部改正

1排出ガス規制値の強化等
 ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制値を強化するとともに、ガソリン又は液化石油ガス(以下「LPG」という。)を燃料とする特殊自動車(定格出力が19kW以上560kW未満の原動機を備えたもの)に対して新たに排出ガス規制を実施することとしました。
 これは、乗用車やトラック等に対する大幅な排ガス規制強化(新長期規制)に伴い、特殊自動車からの排出寄与率(自動車から排出される排出ガスの排出量(NOx95万トン、PM7.6万トン及びHC30万トン))のうち、特殊自動車の寄与率は、それぞれNOx約32%、PM約15%、HC約13%)※2が相対的に高まることを踏まえたものです。

2ガソリン・LPG特殊自動車に対する新たな排出ガス測定方法の制定
 ガソリン・LPG特殊自動車については、国際規格(ISO規格)を基本とした「ガソリン・LPG特殊自動車7モード法」を新たに制定しました。なお、ディーゼル特殊自動車については、同じくISO規格に基づく現行の「ディーゼル特殊自動車8モード法」によることとしました。

3自動車検査時の排出ガス検査の導入
 自動車の検査における排出ガス検査として、ディーゼル特殊自動車には無負荷急加速黒煙試験による黒煙検査を、ガソリン・LPG特殊自動車にはアイドリング時のCO及びHC検査を実施することとしました。
 (黒煙の規制値)定格出力区分毎に25%〜40%
 (アイドリング時の規制値)CO…1%、HC…500ppm
※1  「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)及び「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」(平成15年国土交通省告示第1318号)を指します。
※2  中央環境審議会6次答申によるものです(平成12年度推計値)。なお、この排出量及び寄与率は公道を走行しないものを含む特殊自動車全体の値であり、今回の規制強化の対象である公道を走行するものの台数割合は35%です。

(2) 自動車型式指定規則等※3及び自動車点検基準の一部改正について

1耐久走行後における排出ガス性能の確認について
 特殊自動車についても、自動車型式指定の申請の際に一定時間(ディーゼル車については8,000時間(一部5,000時間)、ガソリン車については5,000時間)の耐久走行を行った自動車の提示を求め、耐久走行後においても良好な排出ガス性能が維持されていることを確認することとしました。

2自動車点検項目の追加について
 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)を一部改正し、特殊自動車に係る点検項目に、排出ガス低減装置に対する点検を追加しました。
※3  「自動車型式指定規則」(昭和26年運輸省令第85号)及び「自動車型式指定規則第三条第一項の規定による独立行政法人交通安全環境研究所に提示する自動車に係る走行の要件並びに同条第四項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び国土交通大臣が定める書面」(昭和58年運輸省告示第331号)を指します。

2.規制適用時期 

(1) ディーゼル特殊自動車

(2) ガソリン・LPG特殊自動車
平成19年10月1日(継続生産車及び輸入車については平成20年9月1日)

3.規制強化による排出ガス削減効果

 公道を走行しないいわゆるオフロードの特殊自動車についても、今年5月に公布された「特定自動車排出ガスの規制等に関する法律」に基づき、今後、今回の公道を走行する特殊自動車に対するものと同じレベルの排出ガス規制を実施する予定としています。
 これらの規制が実施され、特殊自動車が全て新規制に適合するものに代替した場合、平成12年度と比較し、特殊自動車が排出する大気汚染物質は、NOxで約65%、PMで約46%、HCで約57%それぞれ削減※4されることになります。

※4 中央環境審議会6次答申によるものです(数字は平成12年度推計値)。

(注)1. (1)については、平成17年6月28日付で改正された環境省告示「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)を考慮して所要の改正を行ったものです。


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport