|
||||||||||||
|
平成17年12月2日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
(排出ガス規制関係) |
環境課 |
(内線42522) |
(自動車型式指定規則関係) |
審査課 |
(内線42314) |
(自動車点検基準関係) |
整備課 |
(内線42412) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、本日、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等を改正し、公道を走行する大型特殊自動車及び小型特殊自動車の排出ガス規制の強化等を行いました。
今回の排出ガス規制の強化は平成15年6月の中央環境審議会第6次答申に基づくものであり、これにより我が国の特殊自動車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなります。具体的には、今回の改正により、例えばディーゼル特殊自動車の排出ガス規制値が、従来と比較して窒素酸化物(NOx)で25%〜43%、粒子状物質(PM)で15%〜50%、炭化水素(HC)で33〜60%強化されます。
1.改正の概要
(1) 保安基準の細目を定める告示等※1の一部改正
※1 | 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)及び「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」(平成15年国土交通省告示第1318号)を指します。 |
※2 | 中央環境審議会6次答申によるものです(平成12年度推計値)。なお、この排出量及び寄与率は公道を走行しないものを含む特殊自動車全体の値であり、今回の規制強化の対象である公道を走行するものの台数割合は35%です。 |
(2) 自動車型式指定規則等※3及び自動車点検基準の一部改正について
※3 | 「自動車型式指定規則」(昭和26年運輸省令第85号)及び「自動車型式指定規則第三条第一項の規定による独立行政法人交通安全環境研究所に提示する自動車に係る走行の要件並びに同条第四項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び国土交通大臣が定める書面」(昭和58年運輸省告示第331号)を指します。 |
(1) ディーゼル特殊自動車
3.規制強化による排出ガス削減効果
公道を走行しないいわゆるオフロードの特殊自動車についても、今年5月に公布された「特定自動車排出ガスの規制等に関する法律」に基づき、今後、今回の公道を走行する特殊自動車に対するものと同じレベルの排出ガス規制を実施する予定としています。
これらの規制が実施され、特殊自動車が全て新規制に適合するものに代替した場合、平成12年度と比較し、特殊自動車が排出する大気汚染物質は、NOxで約65%、PMで約46%、HCで約57%それぞれ削減※4されることになります。
※4 | 中央環境審議会6次答申によるものです(数字は平成12年度推計値)。 |
(注)1. | (1)については、平成17年6月28日付で改正された環境省告示「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)を考慮して所要の改正を行ったものです。 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport