国土交通省
 監査方針及び行政処分等の基準の一部改正について
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平成17年12月9日
<問い合わせ先>
自動車交通局
総務課安全対策室

       (内線41174)

旅客課

       (内線41273)

貨物課 

       (内線41334)

TEL:03-5253-8111(代表)


  1. 改正理由
     従来の自動車運送事業者に対する監査・処分をより効果的、効率的に実施し、規制緩和後の事後チェック体制をより確実なものとするため、所要の改正を行うものである。

  2. 主な改正内容

    <監査方針>  
     
    1重大事故を引き起こす前の予防的監査に重点を置く。
    • 旅客自動車運送事業において新規参入事業者等に対する早期(原則として運輸開始後6月以内)監査の実施   
    • 行政処分等を行った事業者に対する改善状況をフォローアップする監査の実施   
    • 他機関との連携強化、とりわけ労働基準監督機関からの通報に基づく監査の確実な実施   
    • 端緒情報収集の強化として、添乗監査、街頭監査の結果の有効活用、苦情等の処理体制の整備等
    2監査は原則無通告で実施する。
    注:社会的影響の大きい事故又は悪質違反を引き起こした事業者等に対しては、従来どおり特別監査を行うこととする。

    <行政処分基準>

     再違反の処分量定を引き上げるとともに、監査の結果、軽微な違反の場合には「文書警告」とし、改善報告を求める等により処分にメリハリをつける。

    <旅客自動車運送事業の新規許可事業者に対する指導の充実等>

    1許可書交付時における講習を充実、強化し、関係法令等の遵守について徹底を図る。
    2運輸開始届出時に事業用施設等事業計画の確保状況を確認する。

  3. スケジュール
     平成17年12月 9日 各地方運輸局長等及び関係業界あて自動車交通局長通達を発出
     平成18年 2月 1日 監査・行政処分基準の見直し実施
     平成18年 4月 1日 新規許可事業者に対する指導の充実・強化措置を実施

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