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平成17年12月21日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部技術企画課 |
(内線42253) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、自動車基準の国際調和、相互承認の推進のため、平成17年 12月21日、かじ取装置の衝突時の乗員保護装置、灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置、大型車用再帰反射材について、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則等の一部を改正し、車両安全性の向上を図るとともに、今回の改正により国際的な基準調和が図られることから、これら3品目の装置を「車両等の型式認定相互承認協定(略称)」に基づく相互承認の対象装置に追加します。
また、オフセット衝突時の乗員保護装置について、新たに基準を設け、衝突時の安全性能の更なる向上を図ります(※)。なお、当該基準は相互承認協定に付属する規則と調和した基準となっています。
これにより相互承認の対象はこれまで措置したものと合わせて実質30項目となりますが、今後も自動車基準の国際的な調和活動に積極的に取り組んでいくこととしています。
なお、本基準の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しております。
(※) | オフセット衝突時の乗員保護装置については、現在協定規則の改正提案を日本から提出しており、相互承認の対象装置への追加はその改正提案の採択後となります。 |
(参考)
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