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平成17年12月21日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部管理課 |
(内線42102、42116) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)自動車の登録情報の電子的提供及び個人情報保護対策
国の保有する自動車の登録情報(車両情報)については、現在、運輸支局等において、書面(登録事項等証明書)により提供しているが、当該情報は、国民共有の財産であり、自動車ユーザーの利便性向上の観点から、その利活用の促進を図ることとし、十分な個人情報保護対策を講じた上で、パソコンによる電子閲覧など電子的に提供することが望ましい。
(2)自動車登録手続の合理化・電子化
自動車の保有形態の変化を踏まえ、自動車の所有者と使用者が異なる場合には、所有者が行うべき登録手続の負担軽減を図るため、車検証の記載項目の見直しや電子閲覧の活用等新たな所有者確認の方法等について検討すべきである。
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