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平成17年12月22日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部技術企画課 |
(内線42202) |
技術安全部審査課 |
(内線42302) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
<参 考>
107条及び111条とも1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科
(1)告発の対象とした不正受検車両
告発の対象とした不正受検車両は、現車を確認した結果、予備検査時の車両重量と実際の使用状態の車両重量が異なっていることが確認された貨物自動車(1台)です。
車両重量 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両総重量 | |
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自動車検査証記載 | 11,340kg | 2名(110kg) | 13,500kg※ | 24,950kg |
本来あるべき記載 | 11,970kg | 同上 | 12,900kg | 24,980kg |
<参考>
車両総重量 = 車両重量 + 乗車定員×55kg + 最大積載量 ≦ 25t(道路運送車両の保安基準)
(2)不正行為の内容
実際の使用状態は、燃料タンクを3個(それぞれの容量は300L、300L、200L)搭載するにも拘わらず予備検査時において1個(容量300L)しか搭載しないものとして自動車予備検査証を取得し、新規登録後、残りの2個(300L、200L)を搭載したもの。
本日、架装メーカー等からなる事業者団体である(社)日本自動車車体工業会に対し、傘下会員における法令遵守の徹底とともに傘下の架装メーカーが今回と同種の不正事案を行っていないかについて調査を行うよう文書にて指示しました。
また、関係団体である(社)日本自動車販売協会連合会、(社)全日本トラック協会及び(社)日本バス協会に対し、傘下会員における法令遵守の徹底等について文書にて指示しました。
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