国土交通省
 船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令案
 について

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平成17年2月21日
<問い合わせ先>
海事局総務課海事保安
・事故保障対策室
(内線43268)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     我が国沿岸において、タンカー以外の船舶(以下「一般船舶」という。)による油濁損害の賠償や座礁した船舶の撤去が適切に行われない事態が発生していることから、新たに我が国に入港する一般船舶に対し、油濁損害の賠償等に係る保障契約の締結を義務付けることにより被害者保護を充実させることを等を目的とする油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成16年法律第37号)が昨年4月14日に成立したところである(本年3月1日施行)。
     保障契約の保障主体については、改正法第39条の5の規定に基づき、油濁損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令205号)により規定された。
     その後、保障契約の締結率が低いロシア船の入港が多い北海道稚内市において、入港するロシア船の油濁損害等の賠償等を保証する保障主体が地元水産加工業者等により設立されることとなった。
     このような新たな形態の保障主体設立に対応するため、一般船舶油濁損害賠償等保障契約の保障主体を定めた標記政令について所要の改正を行うものである。

  2. 改正の概要
     一般船舶油濁損害賠償等保障契約の保障主体について、本邦内において一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下の一般船舶の一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限る。)で適確遂行能力を有すると国土交通大臣が認めたものを追加する。
     なお、国土交通大臣が定める総トン数は五百トンとする告示を政令と同日付で制定することとしている。

  3. スケジュール
      閣議決定予定日  平成17年2月22日(火)
      施行期日       平成17年3月 1日(火)

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