平成17年2月21日 |
<問い合わせ先> |
海事局総務課海事保安 |
・事故保障対策室 |
(内線43268) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
一般船舶油濁損害賠償等保障契約の保障主体について、本邦内において一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下の一般船舶の一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限る。)で適確遂行能力を有すると国土交通大臣が認めたものを追加する。
なお、国土交通大臣が定める総トン数は五百トンとする告示を政令と同日付で制定することとしている。
閣議決定予定日 平成17年2月22日(火)
施行期日 平成17年3月 1日(火)
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