国土交通省
 「1992年の油による汚染損害の補償のための
 国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書」
 (追加基金議定書)の発効について

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平成17年3月3日
<問い合わせ先>
海事局総務課
(内線43266)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 タンカーに関する油濁損害賠償保障制度が、追加基金の創設により充実されます。

  1.  タンカーに関する油濁損害賠償保障制度は、船舶所有者による賠償(船主責任限度額を上限に賠償)及び1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金(1992年基金)による補償(船主による賠償が十分でない場合に一定限度まで補償)により汚染損害の被害者保護を図る制度である。(下図参照)

  2.  本制度については、エリカ号事故(1999年)やプレスティージ号事故(2002年)等の大規模タンカー油濁事故の発生を受け、1992年基金による補償では不十分であるとの議論が提起され、2003年5月に追加基金議定書が採択されたところである。同議定書により、1992年基金の限度額(約325億円)を超える損害について被害者へ追加的な補償を行う国際基金(追加基金)が設立されることとなった。(下図参照)

  3.  我が国は、過去にナホトカ号事故を経験しており、かつ、世界有数のタンカー保有国及び石油輸入国であることから、汚染損害の被害者の保護を一層充実させるため、昨年の通常国会において、加入のための「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律」が成立するとともに昨年7月13日に追加基金議定書に加入したところである。

  4.  昨年12月に追加基金議定書発効のための要件(※)が満たされたことから、所要の期間(3箇月)が経過した本日、同議定書が発効したところである。
     議定書発効を受け、追加基金第1回総会が、今月14日よりロンドンの国際海事機関本部において開催される予定である。

    (※)
     1少なくとも8の国が、この議定書を締結すること(現時点での加盟国:デンマーク、フィンランド、ノルウェー、フランス、アイルランド、日本、スペイン、ドイツ)
     2国際海事機関(IMO)の事務局長が、全締約国の拠出者が前歴年中に受け取った油の総量が4億5千万トンに達した旨の情報を1992年基金の事務局長から受領することの2つの要件が満たされた日の後3箇月で効力を生じる。

 

タンカー油濁損害賠償保障制度

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