国土交通省
 水先法施行令の一部を改正する政令案について
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平成17年3月24日
<問い合わせ先>
海事局海技資格課
(内線45302、45324)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     近年、船舶の航行の安全のための情報提供を行う体制の整備の充実、船舶に搭載されているレーダー等の航行支援機器の高度化等の進展により、水先人が乗船する場合と同等以上に、安全航行を可能とする環境が整ってきている。
     また、東アジアとの交流の活発化に伴うこれらの地域との間の定期船の増加等により、我が国の港等の事情に通じ、水先人を乗船させなくとも安全に航行できる船舶が増加しており、強制水先の緩和に関する要望が強まっている。
     これらの状況を踏まえ、水先人の乗船を求めなくとも安全に航行ができる基準を満たす船舶については、各水先区毎の水域の状況等を踏まえ、強制水先対象船舶の範囲を見直し、規制の緩和を行う必要がある。

  2. 改正の概要
    (1)航行の安全のための一定の基準を満たす船舶について、一定の港又は水域における水先人を乗り込ませなければならない船舶に含めないものとする。
    (2)本政令の施行期日を平成17年4月1日と定めることとする。

  3. スケジュール
      閣議決定:平成17年3月25日(金)
      施行   :平成17年4月 1日(金)

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