平成17年3月24日 |
<問い合わせ先> |
海事局海技資格課 |
(内線45302、45324) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)航行の安全のための一定の基準を満たす船舶について、一定の港又は水域における水先人を乗り込ませなければならない船舶に含めないものとする。
(2)本政令の施行期日を平成17年4月1日と定めることとする。
閣議決定:平成17年3月25日(金)
施行 :平成17年4月 1日(金)
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