平成17年5月2日 |
<問い合わせ先> |
海事局船員政策課 |
国際企画室 |
(内線45351) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成16年9月に開催された海事統合準備条約準備総会においては、同条約案のうち、船員に関する労働条件、雇用及び配乗の条件、船内居住設備並びに社会保障措置等については概ね合意が得られたものの、検査及び証書の発行を含む条約の執行に係る部分については、完全に合意するに至らなかった。このため、積み残しとなった条約執行に係る部分を中心に審議を行うため、平成17年4月21日から27日まで、標記会合が、ILO本部(ジュネーブ)において開催された。
標記会合には、68カ国の政府、船主及び船員の代表が参加し、国土交通省からは、寺西九州運輸局次長(海事局併任)、後藤船員労働環境課長らが出席した。
この結果、平成18年2月に開催が予定されている海事総会に提出される条約案が概ね完成した。
その概要は以下の通りとなっている。
<検査項目> 最低年齢、健康証明、船員の資格、雇用契約、許可された民間の船員の募集及び職業紹介機関の使用、労働時間、船舶配乗、船内の船員設備、船内福祉施設、食料及び賄、健康・安全・事故防止、船内医療、船内苦情処理手続、賃金の支払 |
また、船内の状況が、船員の安全、健康または保安の観点から明確に危険である場合、または、重大な条約違反等が判明した場合には、証書の撤回、船舶の航行差止めを行うこととされた。
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