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 操作要件に関するPSC(ポートステートコントロール)の
 重点実施について

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平成17年8月24日
<問い合わせ先>
海事局総務課
外国船舶監督業務調整室
(内線43174)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 海上人命安全条約(SOLAS条約)等の国際条約では、船舶の乗組員が船舶の機器・設備等を適切に操作するために必要な知識及び能力を有すべきことが規定されています(操作要件)。
 ポートステートコントロール(注1)に関するアジア太平洋地域における国際的枠組みである東京MOU(注2)では、国際条約の基準に適合していないサブスタンダード船による海難事故が依然として発生しており、その原因の多くが、ヒューマンエラーに起因している現状を踏まえ、操作要件に関するPSCの集中検査キャンペーンを9月1日から11月30日までの3ヶ月間実施することを第14回PSC委員会(昨年11月上海にて開催)にて決定しています。この東京MOUの決定に従い、わが国においても、下記のとおり、操作要件に関するPSCの重点実施を行うこととしましたので、お知らせします。

  1. 期間
    平成17年9月1日から同年11月30日までの3ヶ月間

  2. 重点検査対象
    旅客船に重点を置いて実施

  3. 重点検査期間における検査の特徴
    (1)いわゆる「6ヶ月ルール」(注3)によらず検査を実施すること。
    (2)東京MOUで決定された統一した方法により検査を実施すること。

  4. その他
    東京MOUでは、これまでも特定の項目について集中検査キャンペーンを実施しており、最近実施されたものは次のとおり。

    (1)海事保安に関する集中検査キャンペーン
       平成16年7月1日〜9月30日
    (2)バルクキャリアに関する集中検査キャンペーン
       平成15年9月1日〜11月30日
    (3)国際安全管理規則(ISMコード)に関する集中検査キャンペーン
       平成14年7月1日〜9月30日

    (注1)「ポートステートコントロール」(PSC:Port State Control)
     旗国の中には、その責任を適切に果たしていない国もあるため、サブスタンダード船が多数存在しており、国際的にこうした船舶の排除が重要な課題となっている。この本来旗国が果たすべき役割を補完するため、寄港国の権利として、自国に入港する外国船舶への立入検査(ポートステートコントロール)がSOLAS条約(海上人命安全条約)、STCW条約(船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する条約)等により認められている。

    (注2)「東京MOU」(エムオーユー:Memorandum of Understanding)
     「東京MOU」とは、アジア・太平洋地域におけるPSCの実効性を確保するため、PSCの標準化、域内協力体制の強化を目的として、1993年12月に東京において覚書として採択されたものです。この覚書には、現在、次のアジア・太平洋地域の18の国・地域が参加しており、事務局は東京に置かれています。

    <東京MOU加盟国・地域>
    オーストラリア、カナダ、チリ、中国、フィジー、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン、ロシア、シンガポール、タイ、バヌアツ、ベトナム

    (注3)「6ヶ月ルール」
     東京MOUにおいては、PSCによって船舶の円滑な運航を阻害することのないように、PSCの実施頻度について、明白な根拠がない場合には、主管庁は過去6ヶ月以内に域内の主管庁が検査した船舶の検査は行わないように努める旨取り決めており、我が国もこれに基づきPSCを実施しています。

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