平成17年9月7日 |
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海事局舶用工業課 |
舟艇室 |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
9月8日、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の広域認定制度の対象品目に係る告示が改正され、廃FRP船が広域認定制度の対象品目として追加される。これを受け、FRP船の製造事業者団体である(社)日本舟艇工業会は、廃棄物処理法に基づく広域認定を受けるべく環境大臣に申請を行い、認定を受けた上で、本年11月から廃FRP船のリサイクルを開始する予定。
同工業会が構築するリサイクルシステムは、国土交通省における検討結果を踏まえ、適正かつ効率的な廃FRP船のリサイクルを実現するものであり、国土交通省としても、同システムのスムーズな立ち上げ、円滑な運用及び全国展開に向けて、環境省等関係省庁や関係団体と連携しつつ、引き続き支援をしていく。
(1)FRP船は、高強度で非常に大きく、全国に広く薄く分布している上、製品寿命が30年以上にも及ぶといった製品特性から処理が困難であり、これまで適正な処理ルートが存在せず、それが不法投棄の要因の一つとなっていた。
(2)このため国土交通省は、廃FRP船の適正な処理手段を確保し、不法投棄等社会的問題に対処するとともに、循環型社会の形成等の社会的要請に応えるため、平成12年度ミレニアム・プロジェクト(新しい千年紀プロジェクト)」の一つとして「FRP廃船高度リサイクルシステム構築検討プロジェクト」を立ち上げ、平成15年度まで4年間かけて廃FRP船のリサイクルシステムに関する検討を行い、適正かつ効率的なリサイクル技術及びリユース技術等を確立した。
(3)同検討結果を踏まえ、関係業界と調整を進めた結果、
リサイクルの早期実施
システムの段階的な構築
等の観点から、製造事業者団体である(社)日本舟艇工業会が主体となって、廃棄物処理法の広域認定制度を活用してFRP船リサイクルシステムを構築することとし、昨年来、環境省をはじめ関係省庁等と調整・検討を進めてきた。
(1)9月8日、廃棄物処理法に基づく広域的処理の対象となる一般廃棄物として廃FRP船が追加されることにより、同法の広域認定制度を活用した廃FRP船のリサイクルが可能となる。
(2)これを踏まえ、(社)日本舟艇工業会は、廃棄物処理法に基づく広域認定の申請を行い、環境大臣による認定を受けた後、本年11月より地域を限定してリサイクルを開始する予定。
(3)同工業会が構築するリサイクルシステムは、国土交通省において行った「FRP廃船高度リサイクルシステム構築プロジェクト」における検討結果を踏まえ、適正かつ効率的な廃FRP船のリサイクルを実現するものであり、国土交通省としても、同リサイクルシステムの周知広報や「廃船処理協議会」における地域関係者間の情報共有等、同システムのスムーズな立ち上げ、円滑な運用及び全国展開に向けて、環境省等関係省庁や関係団体と連携しつつ、引き続き支援をしていくこととしている。
(1)実施主体:(社)日本舟艇工業会
(2)対象地域: | 本年度は西瀬戸内・北部九州の10県(岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県)に地域を限定してリサイクル実施。来年度以降順次対象地域を拡大し、2〜3年で全国展開を行う。 |
(3)リサイクル料金:(社)日本舟艇工業会及び参加製造事業者が公表予定
(4)リサイクル行程図:
関係連絡先
廃棄物処理法関係:
リサイクルシステム、リサイクル料金関係: |
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