国土交通省
 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案
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平成17年1月31日
<問い合わせ先>
港湾局港湾法等改正PT

(内線46822)

海事局港運課

(内線43642)

TEL:03-5253-8111(代表)

海上保安庁交通部安全課

TEL:03-3591-6361(代表)


 

 港湾の運営の効率化による国際競争力の強化及び規制の見直しによる利便性の向上を通じて港湾の活性化を促進するため、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化、入出港届の様式の統一、港湾運送事業の規制緩和、夜間入港規制の廃止等の措置を講ずる。

港湾法等の一部改正説明図

  1. 特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化(港湾法の一部改正)
     特定重要港湾であって大規模な国際コンテナ埠頭を有するもののうち、当該国際コンテナ埠頭の機能の高度化により国際競争力の強化を図ることが特に重要なものを指定特定重要港湾として指定し、特定国際コンテナ埠頭の運営者に対し、特定国際コンテナ埠頭を構成する行政財産等の貸付制度及び無利子資金の貸付制度を創設する。(スーパー中枢港湾関連)

  2. 入出港届の様式の統一(港湾法の一部改正)
     港湾管理者が各々の条例により定めている入出港届の様式を、国土交通省令において定める。(FAL条約関連)

  3. 港湾運送事業の規制緩和(港湾運送事業法の一部改正)
     特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和(需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制に改めること)を実施する。(規制改革3ヵ年計画関連)

  4. 夜間入港規制の廃止(港則法の一部改正)
     入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、夜間入港規制を廃止する。(FAL条約関連)



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