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 「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の
 一部の施行期日を定める政令案」及び「港湾法施行令の
 一部を改正する政令案」について

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平成17年6月9日
<問い合わせ先>
港湾局
計画課企画調査室
(内線46342)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.背景

  本年5月に、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化、入出港届の様式の統一、港湾運送事業の規制緩和、夜間入港規制の廃止等の措置を講ずる「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年5月20日法律第45号。以下「改正法」という。)」が制定されたところである。
  今般、改正法の一部の施行に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。

 

2.概要

(1)港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案

  改正法のうち、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化に係る規定(港湾法の一部改正)の施行期日を平成17年7月1日とする。

(2)港湾法施行令の一部を改正する政令案

  港湾法施行令(昭和26年政令第4号)について以下の改正を行う。

1特定港湾管理者に対する貸付金の金額(第9条関係)
  認定運営者に対し特定国際コンテナ埠頭を構成する荷さばき施設等の建設等の資金を無利子で貸し付ける特定港湾管理者に対して、国が無利子で貸し付けることができる金額は、特定港湾管理者が認定運営者に貸し付ける金額の2分の1以内の金額とする。
2特定国際コンテナ埠頭に係る無利子資金の貸付けの条件の基準等(第10条関係)
  特定国際コンテナ埠頭に係る無利子資金の貸付けの条件の基準及び加算金については、特定用途港湾施設に係る無利子資金の貸付けの条件の基準及び加算金について定めている第5条から第8条までの規定を準用する。

 

3.スケジュール(予定)

閣議 平成17年 6月10日(金)
施行 平成17年 7月 1日(金)


 


 
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