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平成17年6月9日 |
<問い合わせ先> |
港湾局 |
計画課企画調査室 |
(内線46342) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.背景
本年5月に、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化、入出港届の様式の統一、港湾運送事業の規制緩和、夜間入港規制の廃止等の措置を講ずる「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年5月20日法律第45号。以下「改正法」という。)」が制定されたところである。
今般、改正法の一部の施行に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。
.概要
改正法のうち、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化に係る規定(港湾法の一部改正)の施行期日を平成17年7月1日とする。
港湾法施行令(昭和26年政令第4号)について以下の改正を行う。
.スケジュール(予定)
閣議 | 平成17年 | 6月10日(金) |
施行 | 平成17年 | 7月 1日(金) |
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