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 指定特定重要港湾の指定について
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平成17年7月1日
<問い合わせ先>
港湾局港湾経済課

(内線46814)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  7月1日に「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律」の一部(スーパー中枢港湾関係)が施行したことを受けて、7月4日、港湾法第2条の2第1項の規定に基づき次の特定重要港湾を指定特定重要港湾として指定します。

 
   京浜港

   名古屋港及び四日市港

   大阪港及び神戸港

 

(参考) 港湾法の一部改正(スーパー中枢港湾関係)の概要

港湾法の一部改正(スーパー中枢港湾関係)の概要

 

  特定重要港湾のうち、特定国際コンテナ埠頭の形成により国際競争力の強化を図ることが特に重要なものを指定特定重要港湾として指定し、特定国際コンテナ埠頭の運営者に対し、次の支援制度を創設する。

 
  1 特定国際コンテナ埠頭を構成する行政財産(岸壁及びヤード敷地)等の貸付制度

 

  2 無利子資金の貸付制度
 

(別添)

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