国土交通省
 航空法施行令等の一部を改正する政令案について
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平成17年1月27日
<問い合わせ先>
航空局飛行場部管理課

(内線49123)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 改正の背景
     名古屋空港は、中部国際空港の開港(平成17年2月17日)に伴い、国内・国際定期便が中部国際空港に一元化されることから、小型機、コミューター機、自衛隊機等が使用する飛行場となることとなっている。
     これに伴い、名古屋空港は、国が設置・管理する空港整備法の第2種空港としての供用が廃止され、航空法に基づく公共用飛行場として愛知県が設置・管理を行っていく予定である。
     そこで、中部国際空港の開港及び名古屋空港を取り巻く状況の変化に伴い、名古屋空港を第2種空港の指定から解除する等、関係政令の改正を行う必要がある。

  2. 改正内容
    (1)航空法施行令の一部改正
    • 名古屋空港を延長進入表面等が設定可能な第2種空港から削除する。
    • 名古屋空港及びその周辺空域において国土交通大臣が実施している管制業務の一部を防衛庁長官に委任する。
    (2)空港整備法施行令の一部改正
    • 名古屋空港を第2種空港から削除する。
    (3)公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正
    • 名古屋空港について公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の適用対象となる特定飛行場としての指定を解除する。
    (4)国土交通省組織令の一部改正
    • 中部国際空港の開港に伴い中部航空地方気象台の設置が予定されているため、  地方気象台の数を「50」から「51」に改める。

  3. 閣議決定予定日
     平成17年1月28日(金)

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