平成17年2月17日 |
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航空局監理部国際航空課 |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
平成16年3月に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画において、外国籍ビジネス機の往来を機動的にするため、外国籍ビジネス機についての指定外飛行場への離着陸の許可及び有償運送の許可の申請期間について、現在申請書を10日前までに提出するところ、「3日前まで」とすることとされたことを受け、下記のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を行うこととなった。
記
(1)外国籍航空機の指定外飛行場への離着陸に係る申請書の提出期間について、ビジネス機については、離着陸予定期日の10日前までとされているものを、3日前までとする。(規則第230条の2の改正)
(2)外国籍航空機の本邦内で発着する旅客の運送に係る申請書の提出期間について、ビジネス機については、航行の予定期日の10日前までとされているものを、航行の予定期日の3日前までとする。(規則第234条の2の改正)
公布 : 平成17年2月17日
施行 : 公布日施行
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