国土交通省
 航空法の一部を改正する法律案について
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平成17年2月28日
<問い合わせ先>
航空局管制保安部
保安企画課

(内線51250)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.概要
 増加が続く航空需要とこれに伴う航空交通量の増大に対応して、空域の安全かつ効率的な利用並びに航空機及びその航行の安全の一層の向上を図るため、航空交通の管理の実施、垂直間隔縮小のための一定の高さ以上の空域における計器飛行方式によらない飛行の禁止、航空機の設計検査制度の合理化等の措置を講ずる。

  1. 空域の安全かつ効率的な利用
    (1)新技術を活用した航行方式の導入 (平成17年9月末施行予定)
     一定の高さ以上の空域において計器飛行方式によらない飛行を禁止するとともに、垂直間隔短縮方式等の特別な航行を行うに際しては国土交通大臣の許可を必要とすることとする。
    (2)航空交通のマネジメントの実施 (平成17年10月1日施行)
     空域の使用状況や交通量等を全国一元的に管理し、航空交通の状況に応じて柔軟に飛行ルートを設定するといった措置を、関係行政機関及び国内定期航空運送事業者等と協力して講ずることとする。
    (3)空域規制の見直し (平成17年10月1日施行)
     管制化されていない空港周辺等の空域の安全確保のため、当該空域を飛行する場合には、他の航空機の飛行情報を入手する義務を課すこととする。

  2. 安全規制に係る民間事業者と国の関係の見直し
    (1)航空機設計検査の見直し (平成17年10月1日施行)
     設計検査の一部に民間能力を活用する観点から、国が認定した事業場が設計した航空機について国が行う設計検査を一部省略すること等ができることとする。
    (2)事後監督規定の整備 (平成17年10月1日施行)
     企業の適正な業務遂行を確認するため、2.(1)の認定事業場等が法令に違反した場合の業務改善命令、罰則等の規定を整備することとする。

  3. その他事項
    (1)英語能力証明制度の導入 (平成18年度施行予定)
     操縦士の英語能力を確保するため、国際航行を行う操縦士に対して英語能力の証明制度を導入することとする。

2.閣議決定予定日
 平成17年3月1日(火)



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