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 「航空法の一部を改正する法律の一部の施行期日を
 定める政令案」及び「航空法の一部を改正する法律の
 施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」について
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平成17年7月14日
<問い合わせ先>
航空局管制保安部
保安企画課
(内線51104)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.背景

  航空交通量の増大等に適切に対応し、空域の安全かつ効率的な利用並びに航空機及びその航行の安全性の一層の向上を図るため、航空法の一部を改正する法律(平成17年法律第80号。以下「改正法」という。)が平成17年6月30日に第162回国会において成立し、7月6日に公布されたところである。改正法の施行に際し、(1)改正法の一部の規定の施行期日、(2)改正法の施行に伴う航空法施行令その他の関係政令の規定の整備、が必要になることから、今般、これらの政令を制定する必要がある。

2.「航空法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」の概要

  改正法附則第1条第1項第1号に掲げる規定(施行前の手続)の施行期日を平成17年8月4日、同項第2号に掲げる規定(垂直間隔縮小方式の導入)の施行期日を同年9月30日とする。

3.「航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」の概要

(1)航空法施行令の一部改正(第1条)

  福井空港及び出雲空港について、航空交通管制圏を廃止して航空交通情報圏を新たに設定することとし、当該航空交通情報圏に接続する進入管制区(小松進入管制区及び美保進入管制区)に係る管制業務を引き続き防衛庁長官に委任するための改正等を行う。

(2)航空法関係手数料令の一部改正(第2条)

  耐空証明・型式証明・修理改造検査に係る手数料が軽減される区分として新たに設計に係る認定事業場の検査を受けた航空機を設ける改正等を行う。

(3)国土交通省組織令の一部改正(第4条)

  航空交通の管理を行う福岡航空交通管制部と他の航空交通管制部との所掌事務を書き分ける改正を行う。

(4)その他

1地方税法施行令等について項ずれに伴う改正を行う。(第3条)
2本政令は、改正法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。

4.スケジュール(予定)

  改正法附則第1条第1項第1号に掲げる規定(施行前の手続)の施行期日を平成17年8月4日、同項第2号に掲げる規定(垂直間隔縮小方式の導入)の施行期日を同年9月30日とする。

事務次官等会議   平成17年7月14日(木)
閣議   平成17年7月15日(金)
公布   平成17年7月21日(木)

 


 


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