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平成17年9月9日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房技術調査課 |
(内線22353) |
大臣官房官庁営繕部整備課 |
(内線23463) |
港湾局建設課 |
(内線46522) |
航空局飛行場部建設課 |
(内線49503) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
公共工事を適切に実施するためには、請負者による適正な施工体制の確保が重要であり、平成13年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」では、より一層の適切な施工体制の確保が求められるとともに、平成17年4月施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」においても、「施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるように努める」ことが盛り込まれるなど、より一層適正な施工体制の確保並びに徹底が求められたところです。
国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、各工事を担当する監督職員によって日頃から施工体制の点検を行っているところですが、適正化法の趣旨の徹底をより一層図るため、平成14年度より毎年10月から11月にかけて、稼働中の国土交通省直轄工事を対象に「施工体制に関する全国一斉点検」を実施しています。
この取り組みは今年度で4回目となりますが、今回は、従来まで実施した監理技術者等の配置、施工体制台帳の備え付け等に関する点検及び元請負業者の下請施工の関与状況、施工体系の点検に加え、新たに下請負契約に関する点検項目を追加して実施するとともに、点検にあたり建設業法上明らかな違反が認められた場合には、適正化法第11条に基づき許可部局への通知を行うこととしています。
〈全国一斉点検実施方法〉
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