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 官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項の規定に
 よりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する
 建築物を定める政令案について

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平成17年5月23日
<問い合わせ先>
大臣官房官庁営繕部管理課

(内線23122)

計画課保全指導室

(内線23312)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要

    (1)内容
      第159回国会において成立した「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」において、「官公庁施設の建設等に関する法律」の一部改正が行われた。 
      改正後の官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項の規定により、各省各庁の長は、その所管に属する建築物で政令で定めるものの敷地及び構造について、定期に、一級建築士等に、劣化の状況について点検をさせなければならないこととされているため、本政令を制定し、その敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定めるものである。 
      具体的には、事務所その他これに類する用途に供する建築物のうち、次のいずれかに該当するものとする。

      1 2以上の階数である建築物

      2 延べ面積が200平方メートルを超える建築物

    (2)施行期日
      この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。

  2. 閣議決定予定日

    平成17年5月24日(火)


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