平成17年10月28日 |
<問い合わせ先>
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(国土交通省国民保護計画について) |
危機管理室
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(内線57703、57705)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
(国土地理院国民保護計画について) |
国土地理院
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(気象庁国民保護計画について) |
気象庁 |
(海上保安庁国民保護計画について) |
海上保安庁 |
国民保護法第33条において、指定行政機関の長は「国民の保護に関する計画」(国民保護計画)を作成することとされており、その際に、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければならないこととされています。平成17年10月28日の閣議において、国土交通省、国土地理院、気象庁及び海上保安庁の各国民保護計画に係る当該協議について異議ない旨決定されたことをうけ、同日、国土交通省、国土地理院、気象庁及び海上保安庁はそれぞれの国民保護計画について決定しました。
なお、各国民保護計画の概要は別紙のとおりです。
(別紙)
国土交通省、国土地理院、気象庁及び海上保安庁の国民保護計画の概要
【各機関共通記載事項】
国民保護措置の実施体制の整備その他基本的な事項について記述
- 平素から連絡会議の設置等により、連絡体制・参集体制等を整備
- 職員の研修・訓練の実施
- 武力攻撃事態等において、指定行政機関の長を本部長とする「省国民保護対策本部」等を設置
- 警報及び避難措置の指示を所管の指定公共機関等の関係機関に通知・伝達
- 被災情報の収集及び政府対策本部への報告
【国土交通省(本省)】
- 地方公共団体等からの要請に応じ、避難住民の運送等について運送事業者である指定公共機関との連絡調整等の支援を実施
- 離島等の避難に必要な航空機、船舶、飛行場施設、港湾施設の確保等の支援を実施
- 道路、港湾施設、空港施設、鉄道施設等の応急復旧について必要な措置を実施
【国土地理院】
- 被災情報・応急復旧の実施状況を収集するため、緊急測量調査等を実施
- 地域復旧の基本方針の検討等に資するため、基盤となる地理情報を提供
【気象庁】
- 気象情報、被災情報を政府対策本部、地方公共団体等に提供
- 武力攻撃原子力災害等に際し、モニタリングを実施・支援
【海上保安庁】
- 海上交通の安全確保、生活関連等施設周辺海域における警備強化、避難住民・救援物資の海上運送経路での監視等を実施
- 捜索、救助・救急活動、運送力不足時等における避難住民・緊急物資の運送等を実施、NBC攻撃災害に際しては、救助・救急活動等を実施
国土交通省国民保護計画の概要
- 平素の備え
- 平素から「国土交通省緊急事態連絡調整会議」を設置、情報収集・連絡体制等を整備
- 地方公共団体による運送事業者である指定公共機関の輸送力の把握、協定の締結について情報提供・連絡調整等の支援を実施
- 所管施設等の応急復旧のための体制及び資機材の整備
- 武力攻撃事態等への対処
(1)活動体制の確立
- 国土交通大臣を長とする「国土交通省武力攻撃事態等対策本部」を設置
(2)避難・救援に関する措置等
- 警報、避難措置の指示を指定公共機関、航空機内に在る者等に対して通知、伝達
- 都道府県知事からの求めに応じ、応急仮設住宅等の建設についての支援等を実施
- 所管の生活関連等施設(鉄道駅、港湾、空港、ダム)について、危険が切迫している場合や緊急に広域的な対処が必要な場合等に、施設管理者に安全確保措置を要請
- 当該施設に武力攻撃災害が発生したときは、施設管理者に対する指導、助言、資機材の提供、職員の派遣等被害の拡大防止のための措置を実施
(3)運送の確保
- 運送事業者である指定公共機関に、必要に応じ緊急物資の運送の求めを実施
- 指定行政機関、地方公共団体等から要請に応じ、運送事業者である指定公共機関との連絡調整等の支援を実施
- 離島や沖縄県の住民の避難に必要な航空機、船舶、飛行場施設、港湾施設の確保等の支援を実施
(4)応急の復旧等
- 河川管理施設、道路、港湾施設及び飛行場施設について機能発揮のための適切な管理を実施
- 不公正な輸送活動・便乗値上げ等の監視の強化等を実施
- 道路、港湾施設、飛行場施設、鉄道施設等の応急復旧について必要な措置を実施
- 緊急対処保護措置の実施に必要な事項
- 国土交通大臣を長とする「国土交通省緊急対処事態対策本部」を設置
国土地理院国民保護計画の概要
- 平素の備え
- 平素から「国土地理院緊急事態連絡調整会議」を設置、情報連絡体制・緊急参集体制等を整備
- 復旧活動の基盤となる地理情報の整備、緊急測量調査のための体制整備、地理情報に関する電子国土の整備に努める
- 武力攻撃事態等への対処
- 武力攻撃事態等においては、国土地理院長を長とする「国土地理院武力攻撃事態等対策本部」を設置
- 被災情報など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集・集約し、政府対策本部等へ報告
- 地方公共団体等の関係機関と連携し、所管分野の被災情報及び応急復旧の実施状況を収集するため、必要に応じて、緊急測量調査等を実施
- 地域の復旧の基本方針の検討等に資するため、地方公共団体等に基盤となる地理情報を提供
- 緊急対処事態への対処
- 国土地理院長を長とする「国土地理院緊急対処事態対策本部」を設置
気象庁国民保護計画の概要
- 平素の備え
- 平素から、情報収集体制、連絡体制、緊急参集体制等を整備
- 武力攻撃原子力災害の際の的確なモニタリングの実施・支援のための体制を整備
- 武力攻撃事態等への対処
- 武力攻撃事態等においては、気象庁長官を長とする「気象庁武力攻撃事態等対策本部」を設置
- 被災情報、気象情報など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集・集約し、政府対策本部等へ報告
- 都道府県知事から避難・救援を行うにあたり支援を求められた場合は、気象情報の提供、専門知識を有する職員の派遣等必要な支援を実施
- 地方公共団体等に対し、避難住民の運送、緊急物資の運送の円滑な実施のための気象情報を提供
- 武力攻撃原子力災害に際してのモニタリングの実施・支援
- 緊急対処事態への対処
- 気象庁長官を長とする「気象庁緊急対処事態対策本部」を設置
海上保安庁国民保護計画の概要
- 国民保護措置実施に係る平素からの備え
- 平素から,庁内の連携協力を図り活動体制を整備するほか、船艇・航空機・情報通信施設・資機材等を整備
- 臨海部にある生活関連等施設、危険物質等の取扱所を把握し、安全確保措置について所管省庁、都道府県知事、当該施設の管理者に助言
- 国民保護措置の実施に関する事項
(1)基本的対処
- 海上保安庁長官を長とする「海上保安庁武力攻撃事態等対策本部」を設置
- 船艇・航空機を対処が必要とされる周辺海域に出動、所要の即応体制をとる
- 被害規模等を勘案し、本庁及び隣接管区本部の船艇・航空機・職員を派遣
- 海上交通の安全確保(情報提供、船舶交通の制限の実施等)、避難住民及び緊急物資の運送、海上での生活関連等施設周辺海域における警備強化、避難住民・救援物資の海上運送経路での監視・取締り等を実施
(2)住民の避難及び避難住民等の救援に関する措置
- 警報、避難措置の指示を管区本部長等に通知するとともに、船舶内に在る者へ伝達
- 離島住民の島外避難、沖縄県の住民の避難に際し、船艇・航空機により運送を実施
- 市町村長からの要請等に基づき、関係機関と連携し避難住民の誘導を実施
- 救援に係る物資の供給、救護班の緊急輸送、傷病者の搬送等を実施
- 化学剤攻撃の場合、早期に被災者を除染、適切な医療機関への搬送等の対処を実施
(3)武力攻撃災害への対処
- 消火・防除活動、捜索、救助・救急活動、船舶・海洋施設等からの排出油等の防除等の措置を実施
- 生活関連等施設の安全確保(施設管理者からの支援の求め等に応じ指導・助言・資機材の提供・職員の派遣等の支援に努める、必要に応じ立入制限区域を指定)
- 武力攻撃原子力災害に際し応急対策を的確に実施、また、NBC 攻撃による災害に際しては、被災者の捜索・救助・救急活動等を実施
- 状況に応じ、災害を拡大させるおそれのある設備・物件の除去等の指示、住民に対する退避の指示、警戒区域の設定による立入制限等を実施
- 緊急対処保護措置の実施に必要な事項
- 海上保安庁長官を長とする「海上保安庁緊急対処事態対策本部」を設置

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