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 建設弘済会への委託契約の適正化について
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平成18年3月31日
<問い合わせ先>
大臣官房地方課

(内線21952)

大臣官房技術調査課

(内線22353)

大臣官房会計課

(内線21662)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 建設弘済会への委託契約の適正化については、「民間でできることは民間に委ねる」との基本的視点に立って、建設弘済会への委託契約について総点検・見直しを行うようにとの昨年11月の大臣の指示を受けて、地方整備局等において、委託契約の内容の精査や随意契約理由の適否、再委託の状況等について、総点検を進めてきたところです。
 このような地方整備局等における総点検・見直しを受け、本日、本省において、建設弘済会への委託契約の適正化についての改善方針を取りまとめましたので、お知らせします。
 概要は、以下のとおりです。
 なお、本日取りまとめた改善方針については、各地方整備局等に通知し、委託契約の適正化を徹底することとしています。

〔概要〕

  1.  原則として民間事業者に委託する業務

     以下の業務については、2(1)の(イ)(ロ)(ハ)等の必要性が特に認められるものを除き、原則として民間事業者に委託することとします。
     1 公物管理補助業務のうち、水文観測所保守点検、水質・流量観測の補助
     2 調査・検討業務
     3 行政事務補助業務
     4 用地事務補助業務のうち、収用の事業認定・裁決申請の資料作成などの補助
     5 厚生福祉業務

  2.  原則として建設弘済会に委託する業務

    (1) 以下の業務については、
    (イ) 社会資本整備や関連法令等の専門的な知識や豊富な現場経験
    (ロ) 特定の企業・個人に偏しない中立性・公平性
    (ハ) 個人情報、入札関係情報等の秘密の保持
    のいずれかが必要であることから、これらの要件を満たす業務については民間事業者が実施することは困難であり、建設弘済会に引き続き委託することが適切であると考えられます。
    1 道路法・河川法等に基づく占用の許認可、道路・河川・ダム・堰等の施設管理や出水前後等の巡視・点検、違反取締りなどの補助
    2 予定価格の積算、技術提案の審査などの補助
    3 用地補償などの補助

    (2) また、以下の業務については、単純で定型的な業務であり、分離されることにより民間事業者に発注することが可能と考えられることから、今後は業務内容を切り分けて、建設弘済会と民間事業者とに分離発注することを試行します。
    1 河川・道路における単純巡回、状況確認
    2 工事の監督補助における変更協議資料作成等

  3.  実施時期等

     1の民間事業者に委託する業務については、原則として平成18年度から民間事業者に発注することとしますが、可能なものについては、既に公募手続きなどを進めています。
     2(2)の、分離発注するものについては、平成18年度から(年度途中からの実施も含め)、地方整備局等ごとに事務所を選定し、それぞれの業務について試行的に民間事業者への委託を行うこととします。その試行結果をフォローアップし、問題がないものについては、速やかに民間事業者への委託に移行します。

  4.  今後の対応

     政府全体の随意契約の適正化の動向も踏まえながら、入札監視委員会(第三者機関)の意見を聴きつつ、「民間にできるものは民間に」との観点から、今後とも不断の見直しに努めていくこととします。


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