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 情報表示設備工事の入札参加業者に対する違約金の請求について
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平成18年6月28日
<問い合わせ先>
大臣官房地方課
公共工事契約指導室

(内線21962)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、本日、独占禁止法に違反し課徴金納付命令を受けた6事業者に対して違約金条項に基づく違約金を請求しましたので、お知らせします。
 なお、国土交通省直轄工事において違約金特約条項に基づき違約金を請求するのは、今回が初めてです。

  1. 概要
     上記事業者については、独占禁止法に違反した(遅くとも平成13年4月1日〜平成16年8月30日)として、公正取引委員会が本年2月7日に課徴金納付命令を行い、確定しました。
     このため、工事請負契約の特約条項(※)に基づき、各事業者に対して、請負金額の10%相当額を違約金として請求することとしました。

  2. 請求内容
     6事業者に対して、689,028,900円を請求します。(4部局合計)
     なお、対象事業者及び請求金額の詳細は別表(PDF形式)のとおりです。

  3. 納付期限
     平成18年7月14日

  ※ 特約条項は、国土交通省においては平成15年6月1日以降適用してます。なお、特約条項の適用以前の課徴金納付命令対象工事についても、損害賠償請求を行うことを検討しています。


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