平成18年7月14日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房運輸安全監理官室 |
(内線22053)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 背景
第164回国会において、運輸の安全性の向上を図ることを目的とする「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成18年法律第19号)」(以下「改正法」という。)が成立しました。
今般、改正法の施行に伴いまして、関係省令について所要の規定の整備を行うことといたしました。
- 改正省令等
(1)軌道法施行規則(大正12年内務・鉄道省令第22号)
(2)海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)
(3)道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)
(4)内航海運業法施行規則(昭和27年運輸省令第42号)
(5)航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)
(6)軌道運転規則(昭和29年運輸省令第22号)
(7)動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)
(8)旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)
(9)鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)
(10)鉄道事故等報告規則(昭和62年2月20日運輸省令第8号)
(11)鉄道事業等報告規則(昭和62年運輸省令第9号)
(12)鉄道事業等監査規則(昭和62年運輸省令第12号)
(13)貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21号)
(14)貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)
(15)鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)
(16)鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則(平成18年国土交通省令第79号)(制定)
- 公布日
平成18年7月14日(金)
- 施行日
平成18年10月1日(日)(予定)
- 改正等の概要
- (1)安全管理規程、安全統括管理者
- 事業者に作成・届出が義務づけられた安全管理規程及び選任・届出が義務づけられた安全統括管理者について、以下の事項を規定した。
安全管理規程を定める事業者の規模(航空・自動車)
航空は客席数30又は最大離陸重量15トン以上の航空機を運航する航空運送事業者、自動車はバスは200両、タクシー、トラックは300両以上の事業用自動車を保有する事業者を対象として規定した。
安全管理規程に記載すべき内容
安全管理規程に記載すべき内容として、輸送の安全に関する基本的な方針、経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務、安全統括管理者の責務等を規定した。
安全統括管理者、運転管理者(鉄道、軌道)、索道技術管理者(索道)、運航管理者(海運)の要件
- 安全統括管理者 :輸送の安全に関する業務の経験(航空は航空運送事業の実施又は管理の総括に関する業務の経験)の期間が通算して3年以上(鉄軌道は10年以上)又は国土交通大臣(自動車及び海運は地方運輸局長)が同等以上の能力を有すると認めた者であること等
- 運転管理者 :10年以上の業務経験又は国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者であること等
- 索道技術管理者 :3年以上の業務経験又は国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者であること等
- 運航管理者 :3年以上の業務経験又は地方運輸局長が同等以上の能力を有すると認めた者であること等
- (2)国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表
- 国土交通大臣が公表する輸送の安全にかかわる情報の内容として、事故及びインシデント等の届出に係る事項、事業改善命令等を規定した。
- (3)事業者による安全にかかわる情報(安全報告書)の公表
- 事業者が公表する輸送の安全にかかわる情報の内容として、輸送の安全を確保するための事業運営の基本的な方針、輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的事項、事故・インシデント等の届出に係る事項及び再発防止措置に関する事項等を規定した。
- (4)安全上の支障を及ぼす事態の報告(航空法施行規則)
- 航空運送事業者等に対して報告を義務付ける「安全上の支障を及ぼす事態」として、航空機から脱落した部品が地上の人と衝突した事態、航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となった事態、非常用の装備品又は救急用具が正常に機能しない状態となった事態等を追加した。
- (5)動力車操縦者の運転免許に係る見直し(動力車操縦者運転免許に関する省令)
公営鉄道事業者の運転士に対する試験免除を廃止した。
指定養成所に対する国土交通大臣又は地方運輸局長の改善命令等の規定を整備し、監督を強化した。
- (6)鉄道事業の運転士の資質管理状況の報告(鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則)
- 事業者における運転士の資質の維持・管理状況について4半期毎に報告させる等、事業者に対する監督を強化した。
- (7)立入検査証の本人確認欄の拡充
- 立入検査証の様式に、立入検査を行う職員の顔写真欄等を追加した。
- (8)その他所要の改正
- 地方運輸局長及び地方航空局長への安全管理規程の届出等の権限委任等、所要の規定の整備を行った。
- (9)経過措置
- 既に事業を行っている事業者について、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者、運転管理者、索道技術管理者、運航管理者の選任の届出は、施行日から3ヶ月以内に国土交通大臣又は地方運輸局長に行うものとする。
- 航空運送事業者の安全管理規程の設定及び安全統括管理者の選任の届出は、施行日までに国土交通大臣又は地方航空局長に行うものとする。
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