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 東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部工事の
 入札参加業者らに対する排除勧告に係る指名停止措置について

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平成18年7月25日
<問い合わせ先>
○地方整備局(港湾空港関係を除く)

・国土技術政策総合研究所について

大臣官房地方課
公共工事契約指導室

(内線21952)

○大臣官房官庁営繕部について
大臣官房官庁営繕部管理課

(内線23152)

○地方整備局(港湾空港関係に限る)について
港湾局総務課

(内線46182)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.概要
 公正取引委員会は、東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いで、株bコーポレーション等45社に対して平成17年9月29日(木)に排除勧告を行った。
 応諾拒否をしていた宇野重工(株)については、平成18年7月14日に公正取引委員会から同意審決が出された。

2.指名停止措置
 本件措置は、平成18年7月14日に同意審決が出された宇野重工(株)に対して指名停止措置要領2−6に基づき、指名停止を講ずるものである。

(1)指名停止業者:宇野重工(株)(本社:三重県松阪市)

(2)指名停止期間
平成18年7月25日(火)から下表の期間

東北・関東・北陸の各地方整備局

5ヵ月

中部・近畿・中国・四国・九州の各地方整備局
国土技術政策総合研究所
大臣官房官庁営繕部

3ヵ月


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