平成18年8月3日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房運輸安全監理官室 |
(内線22052、22053) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
今般、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成18年法律第19号)」により、運輸事業者に対して、絶えず輸送の安全性の向上に向けた取組を求めるとともに、安全最優先の方針の下、経営トップ主導による経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の適切な構築を図るため、運輸事業者に対して、安全管理規程の作成等が義務付けられたところです。
更に、安全管理規程の記載事項のうち、事業運営の基本的な方針に関する部分に係る報告徴収等の実施のための基本的な方針について、国土交通大臣は、運輸審議会に諮ってこれを定めることとされたところであり、6月22日付けで国土交通大臣より運輸審議会に諮問を行い、本日、同審議会より答申が出されたのを受け、国土交通省として別添のとおり「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針」を定めました。
今後、安全マネジメント評価の実施等に係る諸準備・周知活動等を進め、10月1日より、本「基本的な方針」に基づき、運輸事業者の経営管理部門を対象に、運輸安全マネジメント評価を実施していきます。
「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針」の概要 |
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