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 鋼橋上部工事の入札参加業者に対する違約金の請求について
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平成18年9月12日
<問い合わせ先>
大臣官房
 地方課公共工事契約指導室

(内線21954)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  本日、国土交通省は、独占禁止法に違反し課徴金納付命令を受けた37事業者に対して違約金条項に基づく違約金を請求しましたので、お知らせいたします。
  なお、課徴金納付命令を受けた残りの事業者については、現在、施工中の物件の最終契約額が確定する等、条件が整い次第、違約金の請求等を行っていく予定です。

  1. 概要
     上記37事業者については、独占禁止法に違反した(遅くとも平成14年4月1日〜平成17年3月31日)として、公正取引委員会が本年3 月24日に課徴金納付命令を行い、確定しました。
     このため、工事請負契約の特約条項(※)に基づき、各事業者に対して、請負金額の10%相当額を違約金として請求することとしました。

  2. 請求内容
     37事業者に対して、約44億円を請求します。(3整備局合計)
     なお、対象事業者及び請求金額の詳細は別表のとおりです。

  3. 納付期限
     平成18年9月29日

    ※ 特約条項は、国土交通省においては平成15年6月1日以降適用してます。なお、特約条項の適用以前の課徴金納付命令対象工事についても、損害賠償請求を行うことを検討しています。


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