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 平成19・20年度国土交通省の建設工事競争参加資格審査における
 経営事項審査の取扱いについて

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平成18年11月22日
<問い合わせ先>
大臣官房
 地方課公共工事契約指導室
(地方整備局(港湾空港以外)について)

(内線21964)

 会計課契約制度管理室
(大臣官房会計課、各運輸局、各航空局、
気象庁、海上保安庁、高等海難審判庁
及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)
について)

(内線21833)

 技術調査課

(内線22334)

 官庁営繕部計画課

(内線23223)

港湾局
 総務課
(地方整備局(港湾空港関係)について)

(内線46182)

 建設課

(内線46533)

北海道局
 予算課
(北海道開発局について)

(内線52315)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成19・20年度を有効とする国土交通省の建設工事競争参加資格審査における経営事項審査について、次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。


 

 平成19・20年度 国土交通省の建設工事競争参加資格審査における経営事項審査の取扱いについて

 平成19・20年度建設工事競争参加資格審査においては、平成18年5月1日に改正された新基準による経営事項審査(以下、「新経審」といいます。)を受けていることを要件としてきたところであり、国土交通本省において、6月30日の記者発表、ホームページへの掲載及び業界団体への通知等により、広く周知を図ってきたところですが、経営事項審査の受審状況等に鑑み、下記のとおり取扱うこととしました。

取扱い

上記の状況に鑑み、今後の競争参加資格審査手続きにおける新経審を受けていない方からの申請について、次のとおり取扱うこととします。

  1.  新経審を受けてない方についても、例外的に、持参又は郵送による申請に限り、平成19・20年度競争参加資格審査申請を受け付けることとしました。  
    インターネット一元受付のために既にパスワードの発行を受けた方が、改正前の経営事項審査に基づき申請用データを送信した場合には、受け付けできませんのでご注意ください。

  2.  経営事項評価点数について、改正前の経営事項審査に基づき算定した場合には、新経審に基づき算定した場合と比較して評価項目等が異なるため点数が低くなることがあります。
     また、平成19・20年度競争参加資格有効期限(平成21年3月31日)までの間において新経審を受けた場合であっても、既に1による申請後は経営事項審査結果の差し替えは認められません。  
    したがって、申請にあたっては、随時受付期間に新経審に基づく申請を行うのか、経営事項評価点数が低くなることがあるとしても定期受付期間に行うのか、いずれによるのかについては十分にご検討下さい。

  3. 平成21・22年度以降の競争参加資格審査申請にあたっては、申請要件等を事前に十分確認するようお願いします。

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