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 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について
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平成18年2月27日
<問い合わせ先>
○1.(1)(2の対応マニュアルの部分に限る。)関係
港湾局環境・技術課環境整備計画室

(内線46685)

○1.(2)関係

総合政策局環境・海洋課海洋室

(内線24362)

TEL:03-5253-8111(代表)

○1.(1)(2の対応マニュアルの部分を除く。)関係
海上保安庁警備救難部環境防災課

(内線3980)

TEL:03-3591-6361(代表)


 

1.概要
 この法律案は、「二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書」の実施等に伴い、有害液体物質及び危険物並びに揮発性の高い油による海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、以下のとおり、船舶所有者等に対する防除措置の義務付け等について定めるほか、所要の規定の整備を行うものです。

(1)有害液体物質及び揮発性の高い油について
1 排出された場合の防除措置の実施を船舶所有者、海洋施設等の設置者に義務付け
2 上記防除措置の実施に必要な資材、要員等の確保、対応マニュアルの備付け等を義務付け
3 排出のおそれがある場合の海上保安庁長官による船舶所有者等に対する措置命令の新設
4 海上保安庁長官の指示に基づく独立行政法人海上災害防止センターによる防除措置の実施
(2)その他
海洋環境保全の見地から、環境大臣の査定を受けていない未査定液体物質の輸送を禁止

2.閣議決定予定日   
平成18年2月28日(火)


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