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平成18年3月13日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 不動産業課 |
(内線25126) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
今般、宅地建物取引業法第35条第1項第12号の規定に基づく宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2について、以下の改正を行い、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して行わなければならない重要事項説明として以下の事項を追加することと致しましたので、公表させて頂きます。
昨年10月に成立した建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の国会での審議の中で、耐震改修の前提となる耐震診断については、参議院の附帯決議において、「住宅の売買及び賃貸借の契約に係る重要事項説明の中に、耐震診断の有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう検討すること」とされているところです。
また、昨年発覚した構造計算書偽装問題を受け、関係省庁閣僚会合においてとりまとめられた、「構造計算書偽装問題への当面の対応(改訂版)」(平成17年12月22日)においても、「宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書に、耐震診断の有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう検討し、速やかに結論を得る。」とされているところです。
よって、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明することとすることを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することとします。
【公布日】 平成18年3月13日
【施行日】 平成18年4月24日
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