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 新たな排出ガス対策型建設機械指定制度の創設について
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平成18年3月16日
<問い合わせ先>
総合政策局
建設施工企画課

(内線24923)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省においては、建設施工における排出ガスを低減することを目的として、平成3年度より「排出ガス対策型建設機械指定制度」を実施し、平成8年度より直轄工事における使用の原則化を行ってきました。
 これらの建設機械のうち、公道を走行する特殊自動車については、平成15年度より、道路運送車両法による排出ガス規制が実施されるとともに、公道を走行しない特殊自動車に対する新たな排出ガス規制を行う「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下、「オフロード法」)が平成17年5月に公布されたところです。
 本法律に基づく基準適合表示のされた建設機械の普及促進と併せて、可搬式建設機械(発動発電機等)、エンジン出力が19kW未満の建設機械等について、引き続き利用促進を図ることが、建設施工における排出ガス対策を進める上で重要と考えています。
 このため、オフロード法と同等の基準により排出ガス対策型建設機械の指定を行う、新たな排出ガス対策型建設機械指定制度を創設し、これらの建設機械の排出ガス対策を進めていくこととしましたので、お知らせします。
 なお、トンネル工事の坑内作業の環境改善の観点から実施しているトンネル対策型建設機械の指定についても、引き続き実施していきます。


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