平成18年3月23日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局旅行振興課 |
(内線27312、27302) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 趣旨
先般の通常国会において、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号)が成立したところ。
本改正により、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第23条から第36条までの規定により地域限定通訳案内士制度(※)の導入が可能となったが、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事務については、都道府県知事が指定する者が試験事務を代行することができることとされており、法第33条の規定に基づき指定試験機関その他地域限定通訳案内士試験に関し必要な事項は政令で定めることとされているところ。
これに伴い、標記政令を新たに制定し、所要の規定を設ける必要がある。
※ 都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験に合格した者について、当該試験が行われた都道府県の区域において、報酬を得て、通訳案内を業として行うことを認める制度。
- 概要
指定試験機関の指定に関する事項(第1条関係)
- 指定試験機関の指定は試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 指定の要件(試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること等)。
- 欠格要件(民法第34条の規定により設立された法人以外の法人であること等)。
試験事務に関する必要な事項(第2条〜第4条関係)
- 毎年度、事業報告書及び収支決算書を作成し都道府県知事に提出すること。
- 帳簿を備え保存すること。
- 試験事務の休廃止をする場合に都道府県知事の許可を受けること。
指定の取り消し又は業務停止命令の処分事由(第5条関係)
- 役員の解任命令、試験事務に関する監督命令等に違反したとき等。
その他(附則第2条〜第5条関係)
- スケジュール
閣議 平成18年 3月24日(金)
施行 平成18年 4月 1日(土)
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