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 公共交通事業者等が情報提供促進措置を講ずべき区間の指定について
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平成18年3月31日
<問い合わせ先>
総合政策局観光地域振興課
観光地域活動支援室

(内線27256)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     平成17年の通常国会において、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号。以下「改正法」という。)が成立したところ。
     本年4月1日の改正法施行により、国土交通大臣は、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通大臣が定める要件に該当する区間を、あらかじめ、関係する公共交通事業者等の意見を聴き、公共交通事業者等が情報提供促進措置を講ずべき区間として指定することができることとなる。
     上記の国土交通大臣が定める要件については、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則の一部を改正する省令において規定する。

  2. 概要
    1. 省令
      1  改正法第20条第1項中、公共交通事業者等が情報提供促進措置を講ずべき区間の要件を、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地までの通常の経路により旅行する場合に利用される区間と規定する。
      2  改正法における国土交通大臣の権限のうち、改正法第21条の情報提供促進措置実施計画の受理の権限の一部を地方運輸局長に委任し、改正法第20条第3項の区間指定の際の公共交通事業者への意見聴取の権限及び改正法第22条の情報提供促進措置の実施に係る勧告等の権限を地方運輸局長にも行わせることなどを規定する。(詳細については下記HP参照)
    2. 告示
       多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地までの通常の経路により旅行する場合に利用される区間を指定する。(具体的な区間については下記HP参照)

  3. 施行期日
     平成18年4月1日

 HPアドレス
 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/jyouhouteikyou.html


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