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平成18年3月31日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光地域振興課 | 観光地域活動支援室 |
(内線27256) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
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改正法第20条第1項中、公共交通事業者等が情報提供促進措置を講ずべき区間の要件を、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地までの通常の経路により旅行する場合に利用される区間と規定する。 |
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改正法における国土交通大臣の権限のうち、改正法第21条の情報提供促進措置実施計画の受理の権限の一部を地方運輸局長に委任し、改正法第20条第3項の区間指定の際の公共交通事業者への意見聴取の権限及び改正法第22条の情報提供促進措置の実施に係る勧告等の権限を地方運輸局長にも行わせることなどを規定する。(詳細については下記HP参照) |
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