平成18年3月31日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光地域振興課 |
観光地域活動支援室 |
(内線27256) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 背景
平成17年の通常国会において、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号。以下「改正法」という。)が成立したところ。
本年4月1日の改正法施行により、公共交通事業者等は国土交通大臣が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するために必要と認められる外国語等による情報の提供を促進するための措置(以下「情報提供促進措置」という。)を講ずるよう努めなければならないこととなる。
- 概要
- 告示
改正法第19条に基づき、公共交通事業者等が情報提供促進措置を講ずる際に従う基準を規定する。
- ガイドライン
公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイドラインを、上記の基準に基づき具体的な措置を講ずる際の指針として作成した。内容については以下のとおり。(詳細については下記HP参照)
- 旅客施設、車両等選定の基準
- 情報提供の手段、言語、場所と内容の基準
- 情報提供する場所と情報内容
- 施行期日
平成18年4月1日
HPアドレス
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/jyouhouteikyou.html
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