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平成18年5月11日 |
<問い合わせ先> |
港湾局 |
振興課民間連携推進室 |
(内線46462) |
海事局 |
総務課参事官室 |
(内線43272) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)港湾法施行令の一部改正(第1条関係)
特定用途港湾施設となる港湾施設の範囲(第4条の2関係)
改正後の港湾法第55条の7第2項第2号において、その建設又は改良に要する費用が国からの無利子貸付の対象となる特定用途港湾施設に追加されることとなる埠 頭の近傍に立地する荷さばき施設の用途及び当該荷さばき施設に附帯する港湾施設は、それぞれ政令で定めることとされている。
荷さばき施設の用途については、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばきであって、流通加工を伴うものとする旨、当該荷さばき施設に附帯する港湾施設については、当該荷さばき施設の機能を確保するための道路等、当該荷さばき施設の周辺の環境の整備のための緑地等とする旨を定めることとする。
港湾法第55条の7第2項が各号列記されたことに伴い、所要の形式的改正を行う。
(2)他政令の一部改正(第2条から第5条まで関係)
改正法による独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の条ずれ等に伴い、以下の各政令において所要の形式的改正を行う。
一 関税法施行令
二 全国新幹線鉄道整備法施行令
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
四 国土交通省組織令
閣議:平成18年5月12日(金)
公布:平成18年5月17日(水)
施行:平成18年5月17日(水)
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