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平成18年6月2日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局旅行振興課 |
(内線27312) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
我が国においては、通訳案内士法(昭和24年法律第210号)に基づき、我が国に関する正確な知識と十分な外国語コミュニケーション能力を身に付けていることが試験により証明された者に限って、有償の通訳ガイドを行うことができることとなっています。
しかしながら、一部には、このような制度が十分に理解されておらず、通訳案内士法に基づく試験に合格していない者が、同法に違反して有償の通訳ガイド行為を行うケースがあると指摘されています。
このため、国土交通省では、法改正による参入規制の緩和や試験の内容・レベルの見直し、外国での試験実施といった措置により通訳案内士の有資格者の育成を図りつつ、制度の周知活動を強化することで、違法な無資格通訳ガイドの排除を図ることとしています。
本年度は、下記のとおり、通訳案内士試験の募集期間内である6月上旬の2週間を「通訳ガイド制度周知強化週間」として周知活動を強化することとしましたので、お知らせします。
記
(1) | 国土交通省ホームページへ「通訳ガイド制度周知強化週間」の趣旨を掲載するとともに、報道機関に対する広報を実施 |
(2) | 地方公共団体、国際観光振興機構、観光協会、通訳ガイド団体、旅行業界、ホテル・旅館業界等の関係者への本周知強化週間の趣旨の説明及び協力依頼 |
(3) | 国、地方公共団体、通訳ガイド団体の連携による、全国の主要観光地における無資格ガイドに対する個別指導の実施 |
(4) | 英語、中国語(繁体字、簡体字)、韓国語による我が国の通訳ガイド制度に関する「リーフレット」を作成し、外国旅行業者及び外国人旅行者等に対し配布 |
(5) | 国際観光振興機構のウェブサイト、メールニュース等を通じ、外国旅行業者に対し、無資格ガイドが違法であること、本年度より海外でも通訳案内士試験を実施すること等を通知< |
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