平成18年7月28日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光資源課
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(内線27618)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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ようこそ!にっぽんへ
観光週間は、昭和40年から毎年行われており、第42回を迎えた本年度も観光対策関係省庁、都道府県が主体となり、協賛団体の協力を得て、「観光週間実施要綱」(別添1)に基づき実施されます。
今年度は、「ようこそ!にっぽんへ」を統一標語とし、観光に関する正しい概念の普及と観光資源の保全等について広く国民の皆様にPRを図ることとしています。
具体的には「観光の意義や重要性の啓発と普及」、「観光資源の保護」、「地域の魅力に対する自信と誇り」、「観光マナー、もてなしの心など意識の喚起」、「観光地の美化」及び「連続休暇の意義の普及」を促進することを目標としています。
期間中は、各地で美化清掃活動、各種キャンペーン、祭・イベント等、それぞれの特性や地域に応じた活動・取組み(「観光週間行事等の一例」(別添2))が予定されております。
(別添1)
第42回 「観光週間」 実施要綱
ようこそ!にっぽんへ
平成18年7月18日
観光対策関係省庁連絡会議決定
- 趣旨
観光が人々の生きがいやうるおい、明日への活力等を生み出しているとともに、国際相互理解の増進等の面において重要な役割を果たしていることにかんがみ、国民の観光に関する正しい概念、道徳の普及と観光資源の保全等を図るため、協賛団体の協力の下に「観光週間」を実施し、広く国民に対し積極的な広報活動を行うものとする。
- 時期
平成18年8月1日(火)から同月7日(月)まで
- 主催
内閣府 警察庁 防衛庁 金融庁 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生 労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 都道府県
- 協賛
別紙に掲げる団体 (PDF形式)
- 実施目標
- (1) 観光の意義や重要性の啓発と普及
- 観光は、国民に生きがいやうるおいを与え、明日への活力や想像力を生み出す源泉となるとともに、国際相互理解と国際友好親善を増進する。また、観光客を受け入れる地域に経済的利益をもたらし、国民の間の交流を強化し、人類の文化遺産の発展・活用と維持に貢献し、持続可能な社会の発展の要素となる。このような観光の有する意義や重要性が国民に正しく理解されるよう国民全体の意識喚起を図る。
- (2) 観光資源の保護
- 観光が将来に向けて持続的な発展を遂げていくためには、地域の魅力の源泉となっている自然や文化等の貴重な観光資源の保護が不可欠である。このため、旅行者による観光資源の損傷等を防止するとともに、観光資源に対する思いやりと観光地におけるマナーの高揚を図る。
- 3)地域の魅力に対する自信と誇り
- 観光資源を保護し、また地域の魅力を自信を持って国内外に発信するため、自らが住んでいる地域の魅力を十分認識し、自信と誇りを持つような国民全体の意識喚起を図る。
- 4)観光マナー、もてなしの心など意識の喚起
- 観光を通じて、旅行者と住民が互いに交流し合い、ともに楽しむことができるよう、旅行者は訪問先においてマナーを守り、その地域をより深く理解するよう努める一方で、住民は、日本人のみならず外国人旅行者に対しても、もてなしの心や思いやりの気持ちをもって接するよう国民全体の意識喚起を図る。
- (5) 観光地の美化
- 「 ゴミは持ち帰る」という意識を一層定着化させるとともに住民の観光地の美化や良好な景観の形成に関する意識を更に高める。
- (6) 連続休暇の意義の普及
- 長期滞在型観光の実施により、滞在地の自然、文化等に深く触れ合うことができ、非日常的な体験をすることが可能となり、また、地域経済に与える影響も大きいものがある。国民が長期滞在型観光を行うためには連続した休暇の取得が前提となり、連続休暇がもたらす意義が国民に正しく理解されるよう国民全体の意識喚起を図る。
- 実施テーマ
本週間の諸行事の実施に当たっては、上記実施目標について広く国民に対し理解と認識を深めてもらうことが重要である。
そのため、より効果的に浸透させるため、国民に対してもビジット・ジャパン・キャンペーンと同様のメッセージである「ようこそ!にっぽんへ」を統一標語として設定し、一層の推進を図ることとする。
- 主な実施事項
- (1) 国民に対する広報・啓発
-
主催者によるもの
- ア) テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、定期刊行物、その他の媒体による広報
- イ) 学校教育、社会教育
- ウ) 観光地におけるキャンペーン
- エ) 観光功労者の表彰
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協賛団体によるもの
- ア) ポスター、パンフレット、チラシ、ステッカー等の作成・配布
- イ) 機関誌(紙)等への掲載
- ウ) 電車、バス、船舶、航空機内等における放送
- エ) 講演会、シンポジウム等の開催
- オ) 観光地におけるキャンペーン、ゴミ袋の作成・配布及びくずかごの設置
- カ) テレビ、ラジオ等による観光情報の提供
- (2) 観光関係事業者に対する啓発等
- ア) 機関誌(紙)による周知
- イ) 運行管理、防火、避難誘導、食品衛生管理体制の充実の呼び掛け
- ウ) 研修の実施
- エ) 事業所における朝礼、点呼時等における従業員に対する周知
- 推進要領
(1) 政府の各行政機関においては、本週間の実施に当たって関係地方支分部局を適切かつ有効に指導するとともに、所管する協賛団体に対しては、それぞれの特性に応じた活動の協力を得るよう緊密な連絡を行うものとする。
(2) 都道府県においては、国の関係地方支分部局との緊密な連絡を保持しつつ、市町村及び観光関係団体等の組織との連携等の方法により、当該地域の観光の状況に適合するなど積極的な推進に努めるものとする。
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