平成18年8月14日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局国土環境・調整課 |
(内線24443) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 1.背景
- 第164回通常国会において、都市の秩序ある整備を図るため、公有地の拡大の推進に関する法律による先買いに係る土地を供することができる用途の範囲の拡大等の措置を定めた「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、本年5月31日に公布されたところである。
- 改正法の施行に伴い、公有地の拡大の推進に関する法律施行令等の一部を改正する必要があることから、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令を定め、所要の規定を整備するものである。
- 2.政令案の内容
- (1)公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正
- 公有地の拡大の推進に関する法律第9条第1項第4号において、先買いにより買い取られた土地のうち、買取りから10年を経過する等の条件に該当するものを供することができる用途として、以下の計画に基づく事業が規定されている。
- 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画
- 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画
- さらに、上記の事業に加えて、都市の健全な発展と秩序ある整備に資する事業を政令で定めることとされていることから、本政令案において、以下の計画等に基づく事業を規定するものとする。
- 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項、第26条に規定する同意基本構想
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項に規定する同意基本計画
- 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第10項に規定する認定基本計画
- (2)独立行政法人都市再生機構法施行令等の一部改正
- 独立行政法人都市再生機構が経過措置業務として施行する新住宅市街地開発事業に関する読替規定の技術的修正を行う。
- 3.施行期日
- 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成18年8月30日)から施行する。
- 4.閣議決定予定日
- 平成18年8月15日(火)
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