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 宅地建物取引業法第17条の13の規定に基づく改善命令について
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平成18年10月16日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課
不動産流通適正化推進室

(内線25123、25125)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  宅地建物取引業法第16条第3項に基づく登録講習を実施した登録講習機関2機関について、本日、国土交通大臣から、以下のとおり宅地建物取引業法第17条の13に基づく改善命令を行いました。

  1. 被処分機関(2機関)
    登録講習機関名 代表者 所在地
    株式会社住宅新報社 中野博義 東京都港区西新橋一丁目4番9号
    株式会社総合資格 岸隆司 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

  2. 改善命令の内容
     
    次のとおり改善命令を行いました。なお、改善命令の内容は2機関とも同様です。
    (1)講ずるべき措置
      公正な講習業務の運営を徹底するため、少なくとも次の事項について必要な措置を講じること。
    1今回の法違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員及び講習業務に従事する全ての者に速やかに周知徹底すること。
    2講習業務の運営に関して点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を図ること。
    3講習業務の適正な運営を図るため、研修計画を作成し、社員に対しこれを実施すること。
    (2)講じた措置の報告
      前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を平成18年11月16日(木)までに文書をもって報告すること。

  3. 処分理由
    (1)株式会社住宅新報社
      株式会社住宅新報社は、平成18年度に行った宅地建物取引業法第16条第3項に基づく登録講習の採点業務において、誤って1会場分の受講データを採点せず、その結果、本来、登録講習修了者として扱われるべき99名に対し、未修了である旨の通知を行った。
      以上のことは、登録講習機関としての注意義務を怠った行為であり、同法第17条の7の規定に違反し、同法第17条の13の規定に該当するものである。

    (2)株式会社総合資格
      株式会社総合資格は、平成17年度に行った宅地建物取引業法第16条第3項に基づく登録講習において、登録講習未修了者25名に対して、誤って登録講習修了者証明書を交付した。また、その事後処理においては、誤って交付された当該証明書の回収が徹底されず、また、その回収状況についても正確に把握されていなかったことが認められる。さらに、これらの事案について速やかに国土交通省及び宅地建物取引主任者資格試験の指定試験機関である(財)不動産適正取引推進機構に報告がなされていなかった。
      以上のことは、登録講習機関としての注意義務を怠った行為であり、同法第17条の7の規定に違反し、同法第17条の13の規定に該当するものである。

  4. 各登録講習機関に対する通知の発出
      上記の改善命令の発出を踏まえ、本日、全ての登録講習機関(13機関)に対して、別紙のとおり、「宅地建物取引業法第16条第3項に基づく登録講習業務の適正な運営の確保について」を発出しました。


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