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 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を定める政令案」
 及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令案」について

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平成18年12月4日
<問い合わせ先>
総合政策局政策課

(内線24282)

総合政策局交通消費者行政課

(内線25503)

都市・地域整備局公園緑地課

(内線32932)

道路局路政課

(内線37332)

住宅局総務課

(内線39163)

住宅局住宅総合整備課

(内線39107)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 背景
     第164回通常国会において、現行のハートビル法及び交通バリアフリー法の統合及び所要の措置の拡充を行う、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律( 平成18年法律第91号)が成立したところ、今般、同法の施行に伴い、以下の2政令を制定することとする。
    • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を定める政令
    • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

  2. 概要
    (1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を定める政令案の概要
    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を平成18年12月20日とする。
    (2)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令案の概要
    現行のハートビル法施行令及び交通バリアフリー法施行令の規定を承継しつつ、新たに政令に委任された事項についても併せて定めることとする。具体的な内容は以下のとおり。
    1 特定旅客施設の要件として、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上であること等を定める。
    2 特定道路として、生活関連経路を構成する道路法による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものを定める。
    3 特定公園施設として、都市公園の出入口及び駐車場と主要な公園施設との間の経路を構成する園路又は広場等を定める。
    4 特定建築物として、学校、病院、劇場、ホテル、共同住宅、老人ホーム、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、郵便局、自動車教習所、公共用歩廊等を定める。
    5 特別特定建築物として、盲・聾・養護学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、郵便局、公共用歩廊等を定める。
    6 建築物特定施設として、出入口、廊下、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車場、ホテル又は旅館に設けられる客室等を定める。
    7 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模を、床面積の合計が2,000u(公衆便所にあっては50u)と定める。
    8 建築物移動等円滑化基準を次のとおり定める。


    イ. 建築物に不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する居室を設ける場合の、道等から当該居室までの経路等は、そのうち一以上を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路とすること。
    ロ. ホテル等の客室について、客室総数50以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を一以上設けること。
    ハ. 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設の付近に、それらの施設があることを表示する標識を設けること。 等

    (3)その他、所要の規定の整備等を行う。

  3. 今後のスケジュール(予定)
    事務次官等会議 平成18年12月4日(月)
    閣議 平成18年12月5日(火)
    公布 平成18年12月8日(金)
    施行 平成18年12月20日(水)

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